「子どもがいないから、相続は夫(妻)に全部いくんでしょ?」——そう考えている方は少なくありません。しかし実際には、子どもがいないからこそ、相続や老後の備えがより複雑になるケースがあります。
子なし夫婦の終活とは、子どもがいない夫婦が老後や死後に備えて行う準備のことです。遺言書がなければ配偶者が義理のきょうだいと遺産分割協議をしなければならない可能性があり、介護や死後の手続きを任せる人の確保も重要な課題となります。
この記事では、子なし夫婦だからこそ押さえておくべき終活のポイントを、相続・老後・死後の3つの観点から具体的に解説します。
子どもがいない夫婦の相続で起きること
法定相続人は配偶者だけではない
「夫婦二人だけなのだから、配偶者がすべて相続する」と思いがちですが、法律上はそうとは限りません。子どもがいない場合、相続の順位は以下のようになります。
| 相続順位 | 相続人 | 配偶者の法定相続分 | 他の相続人の法定相続分 |
|---|---|---|---|
| 第1順位 | 子ども | 2分の1 | 子ども:2分の1 |
| 第2順位 | 親(直系尊属) | 3分の2 | 親:3分の1 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹:4分の1 |
子どもがいない場合、被相続人の親が存命なら親が第2順位の相続人に、親が他界していれば兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続する点にも注意が必要です。
つまり、遺言書がなければ、残された配偶者は義理の兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割協議を行わなければならないという状況が生じます。
遺産分割協議のトラブルリスク
遺産分割協議は全員の合意が必要です。配偶者と義理のきょうだいとの関係が良好であっても、以下のようなトラブルが起こり得ます。
- 連絡が取れないきょうだいがいる(疎遠・所在不明)
- きょうだいの一人が認知症で意思表示ができない
- 甥・姪の数が多く、全員の同意を得るのに時間がかかる
- 不動産の分割方法で意見が合わない
配偶者が自宅に住み続けたいのに、きょうだい側が不動産の売却を求めるケースは実際に見られます。こうしたリスクを回避するために、遺言書の作成は子なし夫婦の終活で最優先の項目です。
遺言書が子なし夫婦を守る
遺言書で「すべて配偶者へ」と指定できる
子どもがいない夫婦にとって、遺言書の最大のメリットは兄弟姉妹には遺留分がないという点です。遺留分とは、法定相続人に最低限保障される取り分のこと。子どもや親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
つまり、遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と指定すれば、法的に有効であり、兄弟姉妹は異議を唱えることができません。遺産分割協議も不要になります。
遺言書の具体的な書き方は遺言書の書き方ガイドで詳しく解説しています。
公正証書遺言がおすすめ
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかは悩みどころですが、子なし夫婦の場合は公正証書遺言を強くおすすめします。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 全文を自筆で記載 | 公証人が作成 |
| 費用 | 無料(法務局保管は3,900円) | 財産額に応じて数万円 |
| 無効リスク | 形式不備で無効になる可能性あり | 公証人が確認するため低い |
| 紛失リスク | あり(法務局保管で軽減) | 原本が公証役場に保管 |
| 検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 |
| 証人 | 不要(法務局保管は不要) | 2名必要 |
公正証書遺言は費用がかかりますが、無効リスクがほぼなく、配偶者がスムーズに相続手続きを進められます。公正証書遺言の必要書類と手続きも参考にしてください。
遺言書に盛り込みたい項目
子なし夫婦の遺言書では、以下の点を検討しましょう。
- 全財産を配偶者に相続させる旨の記載
- 遺言執行者の指定(配偶者または専門家)
- 予備的遺言:配偶者が先に亡くなった場合の遺産の行き先
- 付言事項:きょうだいへの感謝や、遺言に至った思いを記す
特に予備的遺言は見落としがちですが重要です。「配偶者に全財産を」と書いていても、配偶者が先に亡くなれば遺言が効力を失い、結局きょうだいが相続人になる可能性があります。「配偶者が先に亡くなった場合は、〇〇に遺贈する」と記しておくと安心です。
老後の介護と見守りの備え
「配偶者が倒れたら」のリスク
子どもがいれば、親の介護をサポートしてくれることが期待できます。しかし子なし夫婦の場合、配偶者の介護はもう一方の配偶者がすべて担うことになりやすく、共倒れのリスクがあります。
また、両方が高齢になれば、どちらも介護が必要になる「老老介護」の問題も避けられません。元気なうちから、介護が必要になった場合の備えを話し合っておくことが大切です。
任意後見制度を活用する
任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来の後見人を自分で選んで契約しておく制度です。認知症などで判断能力が低下した際に、あらかじめ決めた人に財産管理や生活の支援を任せることができます。
子なし夫婦の場合、以下の組み合わせで備えるのが一般的です。
- 配偶者を第一候補の後見人に指定する
- 専門家(弁護士・司法書士)を予備の後見人に指定する
- 配偶者も高齢で後見人として動けない場合に備える
任意後見制度の詳しい解説もあわせてご確認ください。
見守りサービスと身元保証
子どもがいない場合、入院や施設入所の際に身元保証人を頼める人が限られるという問題があります。配偶者が身元保証人になれるケースもありますが、高齢の配偶者では受け付けてもらえない場合もあります。
そうした場合に活用できるのが身元保証サービスです。入院・入所時の身元保証だけでなく、日常の見守りや緊急時の駆けつけを含むプランもあります。詳しくは身元保証サービスの選び方を参考にしてください。
日常の見守りについては、自治体やNPOの見守りサービスも選択肢に入ります。センサー型やアプリ型など、生活スタイルに合わせて選べるサービスが増えています。
死後の手続きを託す
残されたほうが一人きりになった時
子なし夫婦の場合、どちらか一方が先に亡くなると、残されたほうは一人で死後の手続きに向き合うことになります。葬儀の手配、役所への届出、保険金の請求、銀行口座の手続きなど、やるべきことは膨大です。
さらに、残されたほうもいずれ亡くなります。最後に一人になった時の手続きを誰に託すかは、子なし夫婦の終活における最大の課題の一つです。
死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務手続きを、生前に第三者へ委任しておく契約です。行政書士や司法書士、NPO法人などに依頼するのが一般的で、費用は50万〜100万円程度が目安です。
委任できる主な内容は以下のとおりです。
- 葬儀・火葬の手配と執行
- 役所への届出(死亡届、年金停止など)
- 賃貸住宅の退去・遺品整理
- 公共料金やサブスクの解約
- SNSアカウントやデジタルデータの処理
- ペットの引き渡し
死後事務委任契約の詳しい解説で、契約の流れや費用の目安を紹介しています。
「二人の時」にやっておくこと
夫婦二人とも元気なうちに、以下を話し合い、書面にしておきましょう。
| 項目 | 具体的な内容 | 関連記事 |
|---|---|---|
| 葬儀の希望 | 家族葬・直葬・一般葬の選択、宗教 | 家族葬の流れ |
| お墓の希望 | 永代供養・樹木葬・散骨・納骨堂 | 永代供養の種類 |
| 遺品整理の方針 | 業者依頼か、知人に託すか | 遺品整理の進め方 |
| デジタル遺品 | パスワード一覧、SNS処理方針 | デジタル遺品の整理 |
| 信頼できる連絡先 | いざという時に連絡する人のリスト | — |
子なし夫婦の終活チェックリスト
ここまでの内容を踏まえ、子なし夫婦の終活チェックリストをまとめました。優先度の高いものから取り組んでいきましょう。
| 優先度 | やること | 夫 | 妻 |
|---|---|---|---|
| 最優先 | 遺言書を作成する(公正証書遺言推奨) | □ | □ |
| 最優先 | 財産の全体像を二人で共有する | □ | □ |
| 高 | エンディングノートを書く | □ | □ |
| 高 | 任意後見契約を検討する | □ | □ |
| 高 | 死後事務委任契約を検討する | □ | □ |
| 中 | 身元保証サービスを調べる | □ | □ |
| 中 | 見守りサービスを検討する | □ | □ |
| 中 | お墓・葬儀の生前契約をする | □ | □ |
| 中 | デジタル遺品を整理する | □ | □ |
| 中 | 生前贈与や寄付先を検討する | □ | □ |
一度にすべて終わらせる必要はありません。まずは遺言書の作成と財産の共有から始めて、半年〜1年かけて他の項目も進めていくのが現実的です。
財産の行き先を考える
配偶者亡きあとの選択肢
子どもがいない場合、最終的に二人の財産をどうするかという問題にも向き合う必要があります。最後に残ったほうが亡くなり、法定相続人がいなければ、財産は国庫に帰属します。
そうならないための選択肢を把握しておきましょう。
- 甥・姪への相続:遺言書で指定すれば可能
- 団体・NPOへの遺贈:社会貢献として財産を活かせる
- 生前贈与の活用:元気なうちに計画的に贈与する
- 寄付型信託:金融機関を通じて公益団体に寄付できる
「自分たちの財産を社会に還元したい」という思いを持つ方も増えています。遺贈寄付を受け付けている団体は多く、遺言書に記載するだけで実行できる手軽さもあります。
相続税の注意点
子なし夫婦の相続では、法定相続人の数が少ないため基礎控除額が小さくなる点に注意が必要です。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。子どもが2人いれば基礎控除は4,800万円ですが、配偶者と兄弟姉妹1人だけなら4,200万円にとどまります。
ただし、配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。遺言書で全財産を配偶者に相続させれば、多くのケースで相続税の負担を抑えられるでしょう。
詳しくは相続税の基礎知識をご参照ください。
そなえで子なし夫婦の終活をもっと手軽に
子なし夫婦の終活では、情報の整理と共有が特に重要になります。「そなえ」は、終活に必要な情報をデジタルで一元管理できるサービスです。
- エンディングノートをスマホやPCで手軽に作成・いつでも更新
- 財産情報やパスワードを安全に記録・管理
- もしもの時に、配偶者や信頼できる人に必要な情報が届く仕組み
- 日時指定のビデオメッセージで、大切な想いを伝えられる
紙のノートと異なり紛失や災害のリスクがなく、内容の更新も簡単です。まずは二人でエンディングノートを作成するところから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
子なし夫婦の終活で最も重要なのは、遺言書の作成です。遺言書がなければ、配偶者が義理のきょうだいと遺産分割協議をしなければならず、大きな負担になります。兄弟姉妹に遺留分はないため、遺言書で「すべて配偶者へ」と指定すれば確実に守れます。
あわせて、介護が必要になった場合の任意後見契約、最後に一人になった場合の死後事務委任契約も早めに検討しましょう。子どもに頼れないからこそ、制度や専門家の力を借りて、二人の安心を形にすることが大切です。