「遺言書を書いておきたいけど、何から始めればいいの?」「自筆証書と公正証書、どちらを選べばいいんだろう?」——遺言書の作成を考え始めると、こうした疑問が出てきます。
遺言書は、自分の財産を誰にどう残すかを法的に確定させる大切な書類です。正しい形式で書かなければ無効になってしまう一方、基本を押さえれば決して難しいものではありません。
この記事では、遺言書の基本から自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの書き方まで、ステップごとにわかりやすく解説します。
遺言書とは?基本を知ろう
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けてほしいかを記した法的な書類です。
遺言書がなければ、財産は法定相続分に従って相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分配が決まります。相続人全員の合意が必要なため、意見が食い違うとトラブルに発展することも少なくありません。
遺言書があれば、自分の意思を法的に反映できるだけでなく、相続手続き自体がスムーズになります。家族の負担を減らすという意味でも、遺言書は大きな役割を果たします。
エンディングノートと遺言書の違いでも解説していますが、エンディングノートには法的効力がありません。財産分配を確実に実現するには、遺言書が必要です。
遺言書の3つの種類
遺言書には主に3つの種類があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 種類 | 作成方法 | 費用の目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自分で手書き | 無料〜3,900円(法務局保管) | 費用が安い、いつでも書ける | 形式不備で無効になるリスク |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 数万〜十数万円 | 無効になりにくい、原本が公証役場に保管 | 費用がかかる、証人2人が必要 |
| 秘密証書遺言 | 自分で作成し公証人に提出 | 11,000円 | 内容を秘密にできる | 形式不備のリスクあり、ほぼ使われない |
実務上は、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかを選ぶのが一般的です。この記事では、この2つに絞って書き方を解説します。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、自分で手書きする遺言書です。費用をかけずに作成でき、思い立った時にすぐ書けるのがメリットです。
ステップ1:必要なものを準備する
- 便箋や用紙(サイズの指定はないがA4が一般的)
- ボールペンや万年筆(鉛筆は改ざんリスクがあるため避ける)
- 印鑑(実印が望ましい)
- 封筒
ステップ2:全文を自分の手で書く
自筆証書遺言では、遺言書の本文を必ず自分の手で書く必要があります。パソコンや代筆は認められません。
ただし、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められるようになりました。財産目録の各ページには署名・押印が必要です。
ステップ3:必須項目を記載する
自筆証書遺言に必ず書くべき項目は以下の通りです。
- 日付:「令和○年○月○日」と正確に記載(「○月吉日」は無効)
- 財産の特定と分配先:不動産は登記簿の表記通りに、預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで記載
- 氏名:戸籍通りのフルネームを自署
- 押印:認印でも有効だが実印が望ましい
ステップ4:封入して保管する
作成した遺言書は封筒に入れ、封をして押印します。保管方法は以下の2つがあります。
- 自宅で保管:紛失・改ざんのリスクあり。相続時に家庭裁判所での検認が必要
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用:手数料3,900円で安全に保管でき、検認も不要
法務局の保管制度は2020年に始まった比較的新しい制度で、紛失や改ざんのリスクをなくせるため、積極的に活用したい制度です。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。費用はかかりますが、形式不備で無効になるリスクがほぼないため、最も確実な方法とされています。
ステップ1:必要書類を集める
公証役場に持参する書類を準備します。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 戸籍謄本(相続人との関係を確認するため)
- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 預貯金・有価証券の明細
- 証人2人の氏名・住所・生年月日・職業
ステップ2:公証人と内容を打ち合わせる
最寄りの公証役場に連絡し、遺言の内容を伝えます。事前に「誰に・何を・どのくらい」を整理しておくとスムーズです。公証人が法的に問題のない形で遺言書の原案を作成してくれます。
ステップ3:公証役場で正式に作成する
作成日に公証役場を訪問し、以下の流れで遺言書が完成します。
- 公証人が遺言の内容を読み上げる
- 本人が内容を確認し、署名・押印する
- 証人2人が署名・押印する
- 公証人が署名・押印し、原本を保管する
正本と謄本が交付されるので、大切に保管しましょう。原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の手数料は、遺言に記載する財産の価額に応じて決まります。
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
このほか、遺言加算(11,000円)や証人への日当などがかかる場合があります。
自筆証書と公正証書、どちらを選ぶべき?
どちらの遺言書を選ぶかは、ご自身の状況によって変わります。ケース別に考えてみましょう。
自筆証書遺言が向いているケース
- 費用をできるだけ抑えたい
- 財産の内容がシンプル(預貯金が中心)
- まずは書いてみて、後で見直したい
- 法務局の保管制度を利用できる
公正証書遺言が向いているケース
- 不動産や株式など分割が複雑な財産がある
- 相続人間でトラブルが予想される
- 確実に有効な遺言書を残したい
- 高齢で自筆が難しい(公証人が代筆)
迷った場合は、まず自筆証書遺言で書いてみて、後から公正証書遺言に切り替えるという方法もあります。大切なのは、完璧を目指して先延ばしにするのではなく、まず形にすることです。
遺言書を書く際の注意点
遺言書を書くときに気をつけたいポイントをまとめます。
遺留分に配慮する
配偶者や子どもには「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。遺留分を侵害する遺言書を書くと、相続後にトラブルになる可能性があります。遺留分を考慮した分配を心がけましょう。
あいまいな表現を避ける
「長男にまかせる」「家族で分けてほしい」といったあいまいな表現は、解釈をめぐる争いの原因になります。「誰に」「何を」「どのくらい」を具体的に書きましょう。
定期的に見直す
家族構成の変化(結婚、離婚、出産)、財産の増減、法改正などに応じて、遺言書は見直しが必要です。数年に一度は内容を確認し、必要があれば新しい遺言書を作成しましょう。
遺言執行者を指定する
遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。信頼できる家族や専門家(弁護士・司法書士)を指定するのが一般的です。
そなえで遺言書の準備を始めよう
「そなえ」は、スマホで簡単にエンディングノートを作成できるデジタルサービスです。
- 財産の一覧を整理して遺言書作成の下準備ができる
- 家族への想いや遺言書の保管場所を記録できる
- もしもの時に指定した家族へ必要な情報を届ける
遺言書を作成する前に、まずエンディングノートで自分の情報を整理するのがおすすめです。相続の準備チェックリストと合わせて活用すれば、必要な備えが漏れなく進められます。
まとめ
遺言書は、自分の意思を法的に残し、家族の負担を減らすための大切な備えです。
自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に始められ、公正証書遺言は確実性の高さが強みです。どちらを選んでも、「書いてある」こと自体が家族にとって大きな助けになります。
まずは財産と家族の状況を整理するところから、一歩を踏み出してみましょう。