遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方や、相続に関する希望を法的に有効な形で残すための文書です。「ゆいごんしょ」と読まれることもありますが、法律用語としては「いごんしょ」が正式です。
遺言書の3つの種類
民法では、普通方式の遺言として3つの形式が定められています。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。紙とペンがあればいつでも作成でき、費用もかかりません。ただし、形式の不備で無効になるリスクがあります。
2020年7月からは法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まり、紛失や改ざんのリスクが軽減されました。
公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場に保管される遺言書です。作成費用はかかりますが、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、最も確実な方法です。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方式です。実務上はほとんど使われていません。
遺言書の法的効力
遺言書で指定できる主な事項は以下のとおりです。
- 財産の分配方法(誰に何を相続させるか)
- 相続人の廃除(相続権を失わせる)
- 遺言執行者の指定(遺言の内容を実行する人)
- 認知(婚外子の認知)
- 後見人の指定(未成年の子がいる場合)
遺言書を書くタイミング
「まだ早い」と思いがちですが、判断能力があるうちに作成することが重要です。特に以下のような方は早めの作成をおすすめします。
- 子どもがいない夫婦
- 再婚している方
- 事業を経営している方
- 特定の人に多く残したい方
- 相続人同士の関係に不安がある方
エンディングノートとの使い分け
遺言書は法的効力がある文書ですが、記載できる内容は法律で定められた事項に限られます。葬儀の希望や家族へのメッセージなどは、エンディングノートに書いておくと、想いをより広く伝えられます。
両方を併用することで、法的な備えと心の準備の両方ができます。