任意後見(にんいこうけん)とは、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活に関する手続きを任せる契約を結んでおく制度です。任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)に基づいて運用されています。
任意後見制度の仕組み
任意後見制度は、以下の流れで機能します。
- 判断能力があるうちに、本人が任意後見人を選び、公正証書で契約を結ぶ
- 本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
- 任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生する
- 任意後見人が契約で定めた範囲で本人を支援する
任意後見監督人は、任意後見人が適切に職務を行っているかを監督する役割を担います。
成年後見との違い
| 任意後見 | 成年後見(法定後見) | |
|---|---|---|
| 後見人の選び方 | 本人が自分で選ぶ | 家庭裁判所が選任 |
| 契約のタイミング | 判断能力があるうちに | 判断能力が低下した後 |
| 支援の範囲 | 契約で自由に決められる | 法律で定められた範囲 |
| 本人の意思の反映 | 高い | 限定的 |
| 取消権 | なし | あり |
任意後見には本人の行為を取り消す権限(取消権)がないため、悪質商法への対処が難しい場合は法定後見のほうが適しているケースもあります。
任意後見契約の手続き
1. 後見人の選定
信頼できる家族、友人、または弁護士・司法書士などの専門家を選びます。
2. 契約内容の決定
任意後見人に任せる範囲を具体的に決めます。
- 財産管理:預貯金の管理、不動産の管理、税金の支払いなど
- 身上監護:介護サービスの契約、医療に関する手続き、施設入所の契約など
3. 公正証書の作成
任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。公証役場で公証人が契約書を作成し、法務局に登記されます。
費用の目安
- 公正証書の作成費用:約11,000円(手数料) + 証書代 + 登記費用
- 専門家への相談費用:5万〜15万円程度(弁護士・司法書士に依頼した場合)
- 任意後見人の報酬:親族の場合は無償も多い。専門家の場合は月額2万〜5万円程度
- 任意後見監督人の報酬:月額1万〜3万円程度(家庭裁判所が決定)
任意後見を検討すべき方
- 将来の認知症に備えたい方
- 信頼できる人に自分の財産管理を任せたい方
- 自分の意思で後見人や支援内容を決めたい方
- 一人暮らしで頼れる親族が近くにいない方
任意後見契約は、元気なうちの「転ばぬ先の杖」です。終活の一環として早めに検討し、自分の意思が反映される安心な備えを整えましょう。