相続・遺言

自筆証書遺言とは?書き方・要件・無効にならないポイントを解説

自筆証書遺言とは——自筆証書遺言の書き方、有効要件、よくあるミス、法務局保管制度を解説します。

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべてを手書きで作成する遺言書です。紙とペンがあれば誰でもすぐに作成でき、費用もほとんどかかりません。ただし、法律で定められた要件を満たさないと無効になるため、正しい書き方を理解しておくことが大切です。

自筆証書遺言の有効要件

自筆証書遺言が法的に有効となるためには、民法第968条に定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 全文を自筆で書く(財産目録を除く)
  • 作成日付を記載する(「令和○年○月○日」と具体的に)
  • 氏名を自署する
  • 押印する(実印でなくても可)

どれかひとつでも欠けると、遺言書全体が無効になります。

よくあるミスと注意点

日付の記載ミス

「令和○年○月吉日」のような曖昧な表記は無効です。必ず年月日を特定できる形で記載します。

他人による代筆

たとえ内容が本人の意思であっても、他人が書いた遺言書は無効です。手が震えるなどで自筆が困難な場合は、公正証書遺言の利用を検討しましょう。

訂正方法の誤り

書き間違いの訂正には厳格なルールがあります。「訂正した場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ訂正箇所に押印する」という手順が必要です。訂正が多い場合は、最初から書き直す方が確実です。

共同遺言の禁止

夫婦であっても、2人が1通の遺言書に連名で記載することはできません。それぞれが別の遺言書を作成する必要があります。

法務局の保管制度

2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。

保管制度のメリット

  • 紛失・改ざんの防止:法務局が原本を保管
  • 検認不要:家庭裁判所での検認手続きが省略できる
  • 形式チェック:預け入れ時に外形的な確認を受けられる
  • 通知制度:相続開始後、関係相続人に通知される

利用方法

  1. 自筆証書遺言を作成する
  2. 住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に予約する
  3. 遺言者本人が法務局に出向き、申請する(代理は不可)
  4. 手数料3,900円を納付する

自筆証書遺言が向いている方

  • まずは費用をかけずに遺言を残しておきたい方
  • 遺言の内容を誰にも知られたくない方
  • すぐに遺言書を作成したい方
  • 内容を頻繁に書き換える可能性がある方

ただし、確実性を重視する場合や、相続財産が多い場合は、公正証書遺言との併用も検討することをおすすめします。法務局の保管制度を活用すれば、自筆証書遺言の弱点を大きく補えます。

自筆証書遺言とは?書き方・要件・無効にならないポイントを解説