法定相続人とは、民法で定められた、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分に従って遺産を分け合います。
法定相続人の範囲
法定相続人になれるのは、配偶者と血族相続人です。
配偶者は常に相続人
法律上の婚姻関係にある配偶者は、他の相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人になります。ただし、離婚した元配偶者や内縁の配偶者は含まれません。
血族相続人の順位
血族相続人には優先順位があり、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人にはなれません。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 子が亡くなっている場合は孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母) | 父母が亡くなっている場合は祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪(代襲相続) |
たとえば、配偶者と子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
法定相続分
法定相続分とは、各相続人が受け取る遺産の割合として法律で定められた基準です。
相続人の組み合わせ別の割合
| 相続人の構成 | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/2(子の人数で等分) |
| 配偶者 + 直系尊属 | 2/3 | 1/3(人数で等分) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(人数で等分) |
| 配偶者のみ | 全部 | ─ |
| 子のみ | ─ | 全部(人数で等分) |
具体例
遺産が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合を見てみましょう。
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子A:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
- 子B:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
ただし、これはあくまで基準であり、遺産分割協議で全員が合意すれば異なる割合で分けることもできます。
代襲相続とは
本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人の子が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」と言います。
- 子が先に亡くなっている場合 → 孫が代襲相続
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合 → 甥・姪が代襲相続(再代襲はなし)
法定相続人の確認方法
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、すべての法定相続人を確定させる必要があります。前婚の子や認知した子がいる場合もあるため、戸籍の確認は欠かせません。
法定相続人を正しく把握しておくことは、遺言書の作成や相続対策の第一歩です。