「親が亡くなったとき、相続税はいくらかかるんだろう?」「うちの場合、そもそも相続税はかかるの?」——相続税に漠然とした不安を感じていても、具体的に調べたことがないという方は多いのではないでしょうか。
実は、相続税が課税されるのは、亡くなった方のうちの一部であり、基礎控除の範囲に収まる場合は申告すら不要です。一方で、知らずに準備を怠ると、家族が思わぬ負担を抱えることにもなりかねません。
この記事では、相続税の基礎控除の仕組みと計算方法を、具体例を交えてわかりやすく解説します。
相続税とは?基本を押さえよう
相続税とは、人が亡くなったときに、その財産を相続した人(相続人)が国に納める税金です。亡くなった方(被相続人)が持っていたプラスの財産からマイナスの財産(借金など)を差し引いた「正味の遺産額」が課税対象となります。
ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。一定の金額(基礎控除)までは非課税となるため、基礎控除の範囲に収まる場合は相続税の申告自体が不要です。
国税庁の統計によると、相続税の申告が必要となるケースは、亡くなった方全体のおよそ1割程度とされています。多くの家庭では相続税の心配をしなくてよい場合もありますが、不動産や預貯金の額によっては対象になることもあるため、自分のケースを確認しておくことが大切です。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この「法定相続人」とは、民法で定められた相続権を持つ人のことで、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。詳しい範囲については法定相続人の範囲と相続割合の記事もあわせてご確認ください。
具体例で計算してみよう
| 法定相続人の構成 | 人数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者+子ども1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者+子ども2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+子ども3人 | 4人 | 5,400万円 |
| 子ども2人(配偶者なし) | 2人 | 4,200万円 |
たとえば、配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。亡くなった方の正味の遺産額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
正味の遺産額の求め方
基礎控除と比較する「正味の遺産額」は、次のように計算します。
正味の遺産額 = プラスの財産 − マイナスの財産 − 非課税財産
- プラスの財産:預貯金、不動産、株式、生命保険金(非課税枠超過分)など
- マイナスの財産:借入金、住宅ローン残高、未払いの税金など
- 非課税財産:生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、死亡退職金の非課税枠(同じく500万円×法定相続人の数)、墓地・仏壇など
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となるため、うまく活用することで課税対象額を減らせる場合があります。
相続税の税率と計算の流れ
正味の遺産額が基礎控除を超えた場合に、相続税の計算が必要になります。計算の大まかな流れは次の通りです。
ステップ1:課税遺産総額を計算する
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額になります。
課税遺産総額 = 正味の遺産額 − 基礎控除額
ステップ2:法定相続分に応じて按分する
課税遺産総額を、各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して按分します。この「仮の取得額」に税率を掛けて税額を計算します。
ステップ3:相続税の速算表を使って税額を計算する
各人の仮の取得額に、以下の速算表を当てはめて税額を算出します。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※出典:国税庁「相続税の税率」
ステップ4:各相続人の実際の相続割合で按分する
ステップ3で計算した相続税の総額を、実際の遺産分割の割合(実際の取得割合)に応じて各相続人に按分します。これが各人の相続税額の原則的な額になります。
主な控除・特例で相続税を減らせる場合も
計算した相続税は、さまざまな控除や特例を適用することで減額できる場合があります。代表的なものを紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産については、「1億6,000万円」か「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで非課税となります。多くのケースでは、配偶者には相続税がかからないか、大幅に軽減されます。
ただし、適用を受けるためには相続税の申告が必要です(結果として税額がゼロであっても)。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が居住や事業に使用していた土地(宅地)については、一定の要件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる特例があります。
自宅の土地(330㎡まで)を配偶者や同居の子どもが引き継ぐ場合などに適用されることが多く、不動産を主な財産とする家庭では節税効果が非常に大きくなります。
生命保険の非課税枠
先述の通り、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人の場合、1,500万円まで非課税となります。相続対策として生命保険を活用する方法も一般的です。
3年以内の贈与財産の加算(注意点)
なお、2024年以降は相続前7年以内の贈与財産が相続財産に加算されるよう改正されています(2024年1月1日以後の贈与から段階的に適用)。生前贈与を計画している方は、この改正点も踏まえた上で生前贈与の活用方法を確認しておくとよいでしょう。
相続税の申告と納付の手続き
申告期限は10か月以内
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。亡くなった日の翌日から10か月以内と覚えておきましょう。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される場合があるため、早めに準備を進めることが重要です。
申告の流れ
- 財産・債務の洗い出し:預貯金、不動産、有価証券、借金など、すべての財産と負債をリストアップする
- 相続人の確定:戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定する
- 財産の評価:不動産は路線価方式や倍率方式で評価する(専門家に依頼するのが一般的)
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成する
- 申告書の作成・提出:税務署に相続税の申告書を提出する
- 納付:申告と同時に、または期限内に納付する
不動産の評価や申告書の作成は専門的な知識が必要なため、相続財産が多い場合や不動産が含まれる場合は、税理士に依頼するのが一般的です。相続に強い税理士への相談は早ければ早いほど選択肢が広がります。
相続税の申告が必要かわからない場合は
「基礎控除を超えるかどうかわからない」という場合も、まず財産の概算額を把握することから始めましょう。相続の準備チェックリストを参考に、財産・負債の一覧を整理してみると、自分のケースが基礎控除の範囲に収まるかどうかの目安がつかめます。
そなえで相続税の備えをスムーズに
「そなえ」は、スマホで簡単に使えるデジタルエンディングノートサービスです。
- 財産・負債の一覧をまとめて管理できる
- 保険証券や不動産情報を記録して、家族が把握しやすくなる
- もしもの時に、指定した家族へ必要な情報を届ける
相続税の準備は、まず財産の全体像を把握するところから始まります。「そなえ」を使えば、散らばった情報を一か所にまとめて家族と共有できるため、いざという時の手続きがスムーズになります。
まとめ
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。多くの家庭ではこの範囲に収まることも多いですが、不動産や金融資産が多い場合は課税対象となるため、早めに概算を把握しておくことが大切です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例など、適用できる控除・特例を正しく使えば、相続税を大幅に抑えられる場合もあります。申告期限は10か月以内と短いため、生前から準備を進めておくと家族の負担を減らせます。
焦らず、少しずつ備えを整えていきましょう。