「要支援2と要介護1って、何が違うの?」「認定結果が出たけれど、どんなサービスが使えるのかよくわからない」——要介護認定の結果を受け取った後、こうした疑問を抱える方は少なくありません。
要支援と要介護の違いとは、端的に言えば「介護予防を中心にサポートする段階」と「日常的な介護サービスを受ける段階」の違いです。区分によって利用できるサービスの種類・量・費用が大きく変わるため、違いを正しく理解しておくことが重要になります。
この記事では、要支援1・2と要介護1〜5の全7区分について、認定の基準・使えるサービス・毎月の支給限度額を一覧表で比較しながら解説します。認定結果をどう活かせばよいか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
要支援・要介護の区分一覧と認定基準
要介護認定では、心身の状態に応じて「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に判定されます。まずは全区分を一覧で確認しましょう。
| 区分 | 状態の目安 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|---|
| 非該当(自立) | 日常生活に支援が不要 | 25分未満 |
| 要支援1 | 日常生活の一部に見守りや手助けが必要 | 25〜32分未満 |
| 要支援2 | 立ち上がりや歩行が不安定。支援の場面が増える | 32〜50分未満 |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定。排泄や入浴に一部介助が必要 | 32〜50分未満 |
| 要介護2 | 排泄・入浴に介助が必要。認知機能の低下が見られることも | 50〜70分未満 |
| 要介護3 | 排泄・入浴・着替えに全面的な介助が必要 | 70〜90分未満 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要。認知症の進行が見られることも | 90〜110分未満 |
| 要介護5 | 寝たきりに近い状態。意思疎通が困難なことも | 110分以上 |
※要介護認定等基準時間は、介護にかかる手間を時間に換算したものです。実際の介護時間そのものではなく、コンピュータ判定の基準として使われます。
要支援2と要介護1の境界線
上の表を見ると、要支援2と要介護1の基準時間が「32〜50分未満」で重なっていることに気づくかもしれません。この2つの境界は、以下の基準で判定されます。
- 認知機能の低下があるか: 認知症による理解力の低下がある場合は要介護1に
- 状態が不安定か: 6ヶ月以内に状態が大きく変化する見込みがある場合は要介護1に
- 介護予防の効果が期待できるか: 適切なサービスで改善が見込める場合は要支援2に
つまり、身体機能の低下度合いが似ていても、認知症の有無や状態の安定性によって判定が分かれるのです。
要支援と要介護で「使えるサービス」はどう違う?
要支援と要介護では、利用できるサービスの種類と仕組みが大きく異なります。
要支援で利用できるサービス(介護予防サービス)
要支援の方が利用するのは「介護予防サービス」です。自立した生活を維持し、状態の悪化を防ぐことが目的のサービスになります。
| サービス種類 | 内容 | 利用頻度の目安 |
|---|---|---|
| 介護予防訪問介護(総合事業) | 掃除・洗濯・買い物などの生活援助 | 週1〜2回程度 |
| 介護予防通所介護(総合事業) | デイサービスで運動・レクリエーション | 週1〜2回程度 |
| 介護予防訪問リハビリ | 自宅でのリハビリ指導 | 週1〜2回程度 |
| 介護予防通所リハビリ | 施設でのリハビリ(デイケア) | 週1〜2回程度 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 手すり・歩行器・杖など | 必要に応じて |
| 介護予防短期入所 | ショートステイ(短期間の宿泊) | 月数日程度 |
要支援では利用できないもの:
- 訪問介護による身体介護(入浴介助・排泄介助など)は原則対象外
- 特別養護老人ホーム(特養)への入居
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護で利用できるサービス(介護サービス)
要介護の方は、身体介護を含む幅広い介護サービスを利用できます。
| サービス種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 身体介護(入浴・排泄・食事介助)+生活援助 | 要介護から利用可 |
| 訪問看護 | 看護師による医療的ケア・健康管理 | 要支援でも一部利用可 |
| 訪問入浴介護 | 自宅に浴槽を持ち込んでの入浴 | 要介護向け |
| 通所介護(デイサービス) | 食事・入浴・機能訓練・レクリエーション | 時間・回数が増える |
| 短期入所(ショートステイ) | 施設での短期間宿泊(家族の休息にも) | 利用日数が増える |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等での介護 | 要介護向け |
| 施設サービス | 特養・老健・介護医療院への入所 | 要介護のみ |
| 福祉用具貸与 | 車いす・介護ベッド・移動用リフトなど | 要介護で品目拡大 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回・緊急通報対応 | 要介護のみ |
支給限度額の比較|月にいくらまで使える?
介護保険には区分ごとに「区分支給限度基準額」が設定されており、その範囲内でサービスを利用した場合は1〜3割の自己負担で済みます。限度額を超えた分は全額自己負担となるため、自分の区分でどのくらい使えるかを知っておくことが大切です。
| 区分 | 支給限度額(月額) | 自己負担1割の場合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 約105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 約167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 約197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 約270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 約309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 約362,170円 | 約36,217円 |
※金額は2024年度の基準額です。地域加算により実際の金額は地域によって若干異なります。
限度額の使い方のポイント
- 限度額=毎月使い切るべき金額ではない: 必要なサービスを過不足なく組み合わせることが重要
- 限度額を超えても利用は可能: ただし超過分は10割(全額)自己負担に
- 福祉用具購入費・住宅改修費は別枠: 限度額とは別に年間10万円(購入費)、20万円(改修費)まで支給
ケアプランの作成先が変わる
要支援と要介護では、ケアプラン(サービス計画)を作成する窓口も異なります。この違いを知っておくと、相談先がスムーズにわかります。
| 項目 | 要支援 | 要介護 |
|---|---|---|
| ケアプラン作成者 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| プランの名称 | 介護予防ケアプラン | 居宅サービス計画 |
| プランの目的 | 状態の維持・改善(予防) | 自立した日常生活の支援 |
| 作成費用 | 無料(全額保険負担) | 無料(全額保険負担) |
要支援から要介護に区分が変わった場合は、相談先が地域包括支援センターから居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に変わります。地域包括支援センターが引き継ぎのサポートをしてくれるので、手続きの面で困ることは少ないでしょう。
要介護認定の申請方法の記事で解説しているように、認定の結果に納得できない場合は区分変更申請も可能です。ケアプランの作成担当者に相談してみましょう。
区分ごとの具体的な生活イメージ
数字だけではピンと来ないという方のために、各区分で想定される生活の様子とサービス利用の例をご紹介します。
要支援1〜2の生活イメージ
要支援1:
- 一人で買い物や掃除はできるが、重い荷物を持つのがつらい
- 時々つまずくことがあり、外出が億劫になりつつある
- 週1回のデイサービスで体操をして体力維持
要支援2:
- 立ち上がりや歩行が不安定で、杖を使っている
- 入浴は自分でできるが、浴槽のまたぎが不安
- 週2回のデイサービス+福祉用具(手すり・シャワーチェア)を利用
要介護1〜2の生活イメージ
要介護1:
- 一人で歩けるが、ふらつきがあり転倒リスクが高い
- 薬の管理が難しくなり、飲み忘れが目立つ
- 週3回のデイサービス+週2回の訪問介護(生活援助・服薬確認)
要介護2:
- 入浴や着替えに部分的な介助が必要
- トイレは自力で行けるが、時々失敗する
- 週3回の通所介護+週3回の訪問介護(身体介護含む)+福祉用具
要介護3〜5の生活イメージ
要介護3:
- 排泄・入浴に全面的な介助が必要
- 認知症が進み、一人での外出は困難
- 特別養護老人ホームへの入居申請が可能に
要介護4〜5:
- ほぼ寝たきり、または意思疎通が困難
- 食事・排泄・入浴すべてに介助が必要
- 施設入所、または在宅で毎日複数回の訪問介護+訪問看護
認定結果を最大限活かすためのポイント
認定結果が出た後に押さえておきたいポイントを整理します。
サービスは「使い切る」のではなく「最適に組む」
支給限度額いっぱいまで使う必要はありません。逆に、「もったいないから」と必要なサービスを我慢するのも良くありません。ケアマネジャーと相談して、本人の生活の質が維持・向上する組み合わせを見つけましょう。
状態が変化したら区分変更を検討する
認定の有効期間内でも、転倒や入院で状態が変わったらいつでも区分変更申請ができます。「次の更新まで待とう」と我慢する必要はありません。状態に合った区分であることが、適切なサービスを受ける前提です。
要支援の方は「予防」に積極的に取り組む
要支援の段階で介護予防サービスを活用し、筋力や認知機能の低下を防ぐことで、要介護への移行を遅らせることが期待できます。デイサービスでの運動プログラムや栄養指導など、前向きに取り組みましょう。
「非該当」でも使える支援がある
認定結果が「非該当(自立)」だった場合でも、市区町村の「総合事業」として、介護予防教室や配食サービス、見守り支援などを利用できることがあります。地域包括支援センターに相談してみてください。
介護保険の基本と申請手続きでは制度全体の仕組みを解説していますので、併せてご覧いただくと理解が深まります。
そなえで介護の希望を記録しておく
「どの程度の介護が必要になったら施設を検討するか」「在宅で暮らし続けたいか」——こうした意思を元気なうちに記録しておくと、いざという時に家族が判断に迷わずに済みます。
「そなえ」では、介護に関する希望や情報をデジタルで整理し、信頼できる家族と共有しておくことができます。
- 在宅介護と施設介護、どちらを希望するか
- かかりつけ医の情報や持病・服薬リスト
- 介護を頼みたい人・頼みたくない人の希望
- 介護費用に充てられる資金の目安
老人ホームの種類と選び方で施設の選択肢を把握しつつ、自分の希望を言葉にしておくことが、家族のための最初の一歩です。
まとめ
要支援と要介護の違いを理解しておくことで、認定結果を正しく活かし、必要なサービスを適切に利用できるようになります。
- 要支援(1・2): 介護予防が目的。日常生活の一部に支援が必要な状態で、状態の改善・維持を目指すサービスが中心
- 要介護(1〜5): 日常的な介護が目的。身体介護を含む幅広いサービスを利用でき、施設入所も選択肢に入る
- 支給限度額: 要支援1の約5万円から要介護5の約36万円まで大きな差がある
- 状態が変わったら: 区分変更申請はいつでも可能。我慢せずケアマネジャーに相談を
認定結果は「今の状態」に対する判定であり、固定されるものではありません。状態の変化に合わせて柔軟にサービスを見直しながら、本人と家族にとって無理のない介護生活を築いていきましょう。