公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取って作成する遺言書です。公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクがなく、最も確実な遺言の方法として広く利用されています。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、民法第969条に定められた遺言の方式のひとつです。法律の専門家である公証人が関与して作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません。
遺言書全体の中でも、家庭裁判所での検認手続きが不要な唯一の普通方式遺言であり、相続発生後すぐに遺言の内容を実行できるという大きな利点があります。
作成の手順
1. 事前準備
まず、遺言の内容を整理します。誰にどの財産を相続させるかを決め、必要な資料を集めます。
- 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの)
- 財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金の明細など)
- 受遺者の住民票(相続人以外に遺贈する場合)
- 証人2名の住所・氏名・生年月日・職業
2. 公証役場での打ち合わせ
最寄りの公証役場に連絡し、事前に遺言内容を伝えます。公証人が法的に問題のない文案を作成してくれます。この段階で内容の確認・修正ができます。
3. 作成当日
遺言者本人と証人2名が公証役場に出向きます。公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人が確認のうえ署名・押印します。遺言者が病気などで出向けない場合は、公証人が出張することも可能です。
必要な証人について
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。ただし、以下の方は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者
- 推定相続人・受遺者の配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族
適切な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介を受けられます。
費用の目安
公正証書遺言の作成には、公証人手数料令に基づく手数料がかかります。
| 遺産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
このほか、遺産総額が1億円以下の場合は11,000円の加算があります。専門家に文案作成を依頼する場合、別途5〜15万円程度の報酬がかかるのが一般的です。
自筆証書遺言との比較
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成 | 本人が自筆 |
| 費用 | 数万〜十数万円 | ほぼ無料 |
| 無効リスク | 極めて低い | 形式不備の可能性あり |
| 保管 | 公証役場に原本保管 | 自宅または法務局 |
| 検認 | 不要 | 必要(法務局保管を除く) |
| 秘密性 | 証人に内容を知られる | 本人だけが知れる |
確実に遺言を残したい方、相続トラブルを防ぎたい方には、公正証書遺言が最も安心できる選択肢です。