「親が認知症になって、銀行口座が凍結されてしまった」「施設の入居契約を結べなくて困っている」——こんな状況に直面して、初めて法定後見制度の存在を知る方は少なくありません。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した人の財産や権利を守るための制度です。任意後見制度が「元気なうちに備える制度」であるのに対し、法定後見制度は「判断能力が低下した後に使える、最後の砦」ともいえる仕組みです。
この記事では、法定後見制度の3つの類型、申立ての流れ、費用、そして利用にあたっての注意点までをわかりやすく解説します。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」を選任して、本人の財産管理や法律行為を支援する制度のことです。
民法に定められた制度で、成年後見制度の中核を担っています。任意後見制度が「本人の意思で事前に備える」仕組みであるのに対し、法定後見制度は「すでに判断能力が低下している」場合に利用するものです。
法定後見制度が必要になる場面
具体的に、以下のような場面で法定後見制度が必要になることがあります。
- 銀行口座が凍結された:本人の意思確認ができず、預金の引き出しや解約ができない
- 不動産を売却したい:介護費用を捻出するために自宅を売りたいが、本人に契約能力がない
- 施設の入居契約を結びたい:老人ホームやグループホームの契約には法的な代理権が必要
- 遺産分割協議に参加できない:相続人の一人が認知症で協議に加われない
- 悪質商法の被害を取り消したい:判断能力が不十分な状態で結んだ契約を取り消す
認知症になった場合の備えでも触れていますが、判断能力が失われた後では任意後見制度は利用できません。そうした場合の受け皿となるのが法定後見制度です。
3つの類型|後見・保佐・補助の違い
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
| 類型 | 対象となる人 | 支援者の名称 | 代理権 | 同意権・取消権 |
|---|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない | 成年後見人 | 財産に関するすべての法律行為 | 日用品の購入を除くすべての行為 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | 申立てにより付与 | 民法13条に定める重要な行為 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 | 申立てにより付与 | 申立てにより付与 |
後見(こうけん)
最も支援の範囲が広い類型です。日常的な買い物を除くほぼすべての法律行為について、成年後見人が代理で行えます。重度の認知症などで、自分の名前や家族の顔もわからないような状態が該当します。
保佐(ほさ)
判断能力が著しく不十分な方が対象です。日常の買い物などはできるものの、不動産の売買、借金、相続の承認・放棄といった重要な法律行為には保佐人の同意が必要になります。
保佐人に同意権がある行為の代表例:
- 借金をすること・保証人になること
- 不動産の売却・賃貸
- 遺産分割協議
- 新築・増改築
- 訴訟行為
補助(ほじょ)
判断能力が不十分だが、ある程度は自分で判断できる方が対象です。軽度の認知症や知的障害の方が該当するケースがあります。補助人に付与される権限は、申立ての際に家庭裁判所が個別に定めます。
補助の申立てには本人の同意が必要という点が、後見・保佐と異なる重要なポイントです。
申立てから後見開始までの流れ
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。手続きの流れを順に説明します。
ステップ1:申立権者の確認
法定後見の申立てができるのは、以下の人に限られています。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族(子・孫・兄弟姉妹・甥姪など)
- 検察官
- 市区町村長(身寄りがない場合など)
身寄りがない方の場合は、地域包括支援センターや市区町村の福祉課に相談すると、市区町村長による申立ての手続きを進めてもらえることがあります。おひとりさまの終活で解説しているように、身寄りなしの方にも利用できる制度です。
ステップ2:必要書類の準備
申立てに必要な主な書類は次のとおりです。
- 申立書(家庭裁判所の窓口またはウェブサイトで入手)
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍の附票
- 後見人候補者の住民票(候補者がいる場合)
- 診断書(家庭裁判所所定の書式。主治医に依頼)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 本人の財産目録と収支予定表
- 財産を証明する資料(通帳のコピー、不動産登記簿など)
特に重要なのが医師の診断書です。本人の判断能力がどの程度低下しているかを医学的に示す書類で、後見・保佐・補助のどの類型に当たるかの判断材料になります。
ステップ3:家庭裁判所への申立て
書類が揃ったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。窓口に直接持参するか、郵送で提出できます。
申立ての際には、後見人の候補者を記載することもできますが、最終的な選任は裁判所が判断します。
ステップ4:審理(調査・鑑定)
申立て後、家庭裁判所では以下のプロセスが行われます。
- 調査官による調査:本人や申立人、後見人候補者への面接
- 鑑定(必要な場合):医師による判断能力の鑑定(後見の場合に行われることが多い)
- 親族への意向確認:主要な親族に対して書面や電話で意見を聴取
鑑定が必要な場合は、別途費用と時間がかかります。ただし近年は、主治医の診断書で判断されるケースが増えており、鑑定が省略されることも多くなっています。
ステップ5:審判(後見人の選任)
審理の結果を踏まえて、家庭裁判所が審判を行います。後見開始の審判が出ると、後見人(保佐人・補助人)が正式に選任されます。
審判から効力発生までの大まかな期間は、申立てから2〜4か月程度が一般的です。ただし、案件の複雑さによっては半年以上かかることもあります。
ステップ6:後見登記
審判が確定すると、東京法務局の後見登記等ファイルに登記されます。この登記が、後見人の権限を証明する公的記録となります。
費用の目安
法定後見制度の費用は、「申立て時の費用」と「後見開始後の継続費用」に分かれます。
申立て時にかかる費用
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申立て手数料(収入印紙) | 800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手代 | 3,000〜5,000円程度 |
| 診断書作成費 | 5,000〜1万円程度 |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5〜10万円程度 |
| 専門家への申立て依頼(任意) | 10〜30万円程度 |
申立て自体の裁判所費用は数千円程度ですが、鑑定が必要になった場合や専門家に依頼した場合は、費用が大きく膨らむことがあります。
後見開始後の継続費用
後見人が専門家(弁護士・司法書士など)の場合、家庭裁判所が報酬を決定します。
| 後見人の種類 | 報酬の目安(月額) |
|---|---|
| 専門家後見人(基本報酬) | 2〜6万円 |
| 専門家後見人(管理財産が多い場合) | 3〜8万円 |
| 後見監督人(選任された場合) | 1〜3万円 |
| 親族後見人 | 無報酬〜2万円程度 |
報酬は本人の財産から支払われます。後見は本人が亡くなるまで原則として続くため、長期的な費用負担を見据えた判断が必要です。仮に月3万円の報酬が10年続いた場合、総額は360万円にのぼります。
法定後見制度の注意点
後見人を自由に選べない
法定後見制度では、後見人の候補者を申立書に記載できますが、最終的な選任は家庭裁判所が行います。以下のような場合は、親族ではなく専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選ばれることがあります。
- 管理すべき財産が高額(おおむね1,000万円以上とされることが多い)
- 親族間に紛争がある
- 本人の収支管理が複雑
- 後見人候補者に適性の問題がある
最高裁判所の方針では、できる限り親族を後見人に選ぶ方向性も示されていますが、個別のケースによって判断が異なります。
一度始めると原則やめられない
法定後見制度は、本人の判断能力が回復しない限り、原則として終了しません。「やっぱりやめたい」と思っても、本人の保護の観点から制度を終了させることは基本的にできません。
この点は、利用前に十分に理解しておく必要があります。
財産の自由な処分が制限される
後見人は家庭裁判所の監督を受けるため、財産の使途に制限がかかります。たとえば以下の行為には、裁判所の許可が必要です。
- 本人の居住用不動産の処分(売却・賃貸・抵当権設定など)
- 本人の利益に反する可能性がある取引
「子どもや孫に贈与したい」「投資で資産を増やしたい」といった積極的な財産活用は原則として認められません。後見人の役割は「本人の財産を守ること」であり、増やすことではないためです。
親族後見人のトラブルにも注意
家族が後見人になった場合でも、報告義務や財産管理の責任は同じです。過去には、親族後見人が本人の財産を使い込んでしまうケースも報告されています。
こうしたリスクを防ぐため、家庭裁判所が後見監督人を選任したり、「後見制度支援信託」や「後見制度支援預貯金」の利用を求めたりすることがあります。
法定後見制度と任意後見制度の比較
どちらの制度を使うべきか迷う方のために、改めて両制度を比較します。
| 比較項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| いつ利用するか | 判断能力が低下した後 | 判断能力がある時に契約 |
| 後見人の選び方 | 家庭裁判所が選任 | 本人が自分で選ぶ |
| 委任内容の自由度 | 法律で定められた範囲 | 本人が自由に決められる |
| 費用 | 鑑定費用がかかる場合も | 公正証書作成費用が中心 |
| 裁判所の関与 | 手続き全体で関与 | 監督人選任のみ |
| 取消権 | あり(本人保護のため) | なし |
理想的なのは、元気なうちに任意後見制度で備えておくことです。しかし、準備が間に合わなかった場合や、想定していなかった認知症の進行に直面した場合は、法定後見制度が頼れる手段となります。
どちらの制度も、財産情報が整理されていると手続きがスムーズに進みます。エンディングノートの書き方を参考に、日頃から情報を整理しておくことが大切です。
そなえで後見制度に備えた情報整理を
法定後見の申立てには、本人の財産目録や収支の状況が必要です。これらの情報が事前に整理されていると、いざというときの手続きを大幅にスムーズにできます。
「そなえ」を使えば、財産情報や重要書類の保管場所をデジタルで記録・管理できます。
- 銀行口座・保険・不動産の情報を一覧で整理
- 重要書類の保管場所を家族と共有
- 医療・介護の希望もあわせてエンディングノートに記録
- もしもの時に必要な情報を家族に届ける
後見制度を利用するかどうかにかかわらず、財産と意思を「見える化」しておくことは、家族のためにできる大きな備えです。
まとめ
法定後見制度は、判断能力が低下した後でも本人の財産と権利を守れる、重要なセーフティネットです。
押さえておきたいポイントは次の3点です。
- 後見・保佐・補助の3類型があり、判断能力の程度に応じて支援の範囲が異なる
- 申立てから後見開始まで2〜4か月程度かかるため、早めの相談が重要
- 後見人は家庭裁判所が選ぶため、希望どおりにならない場合もある
もし「今はまだ元気だから」と思える状況なら、法定後見よりも任意後見制度や家族信託で事前に備えることをおすすめします。将来の自分と家族を守るために、今できることから一歩を踏み出しましょう。