「相続手続きに戸籍謄本が必要と言われたけど、どうやって取ればいいの?」「本籍地が遠方で、何度も役所に行くのは大変……」——家族を亡くした後の手続きで、多くの方がつまずくのが戸籍謄本の収集です。
戸籍謄本とは、本籍地の市区町村に保管されている戸籍の内容を証明する公的書類のことです。相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を一式揃える必要があり、場合によっては複数の自治体に請求しなければなりません。
この記事では、戸籍謄本の取り寄せ方を窓口請求・郵送請求・広域交付の3つの方法で解説します。必要書類や費用、効率的に集めるコツまで、初めての方でも迷わず進められるようまとめました。
戸籍謄本の基本知識
相続手続きに取りかかる前に、戸籍に関する基本的な用語と種類を押さえておきましょう。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
| 書類名 | 正式名称 | 内容 | 相続での用途 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 全部事項証明書 | 戸籍に記載されている全員の情報 | 相続手続き全般で使用 |
| 戸籍抄本 | 個人事項証明書 | 特定の一人分だけの情報 | 原則として相続では不可 |
相続手続きでは、家族関係の全体像を確認する必要があるため、**戸籍謄本(全部事項証明書)**が求められるのが原則です。
相続で必要になる戸籍の種類
相続手続きでは、以下の戸籍を取り揃える必要があります。
被相続人(亡くなった方)の戸籍
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
相続人全員の戸籍
- 現在の戸籍謄本(生存を証明するため)
被相続人の戸籍が「出生から死亡まで」求められるのは、法定相続人を漏れなく確認するためです。婚姻外の子(認知した子)や養子がいないかを、過去の戸籍をすべて辿ることで確認します。
除籍謄本・改製原戸籍とは
戸籍は一つではなく、人生のイベントや法改正によって複数作成されることがあります。
| 種類 | 意味 | 作成されるタイミング |
|---|---|---|
| 現在の戸籍 | 現在有効な戸籍 | 最新の編製・転籍時 |
| 除籍謄本 | 全員が除かれた戸籍 | 死亡・婚姻・転籍等で全員が抜けた時 |
| 改製原戸籍 | 法改正前の旧形式の戸籍 | 戸籍法改正(昭和32年・平成6年)時 |
つまり、被相続人の「出生から死亡まで」を揃えるためには、現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍も取り寄せる必要があるのです。一般的に3〜5通程度ですが、転籍が多い方は10通以上になることもあります。
戸籍謄本の請求方法は3つ
戸籍謄本の取得方法は、大きく分けて3つあります。状況に応じて使い分けましょう。
方法1:窓口で直接請求する
本籍地の市区町村役場に直接出向いて請求する方法です。
メリット
- その場で受け取れる(通常15〜30分)
- 不明点をその場で相談できる
- 不足があればすぐに追加請求できる
必要なもの
- 戸籍交付請求書(窓口に備え付け)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円)
- 委任状(本人・配偶者・直系血族以外が請求する場合)
方法2:郵送で請求する
本籍地が遠方の場合は、郵送で請求することができます。
必要書類の一覧
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 戸籍交付請求書 | 各自治体のHPからダウンロード可能 |
| 本人確認書類のコピー | 運転免許証・マイナンバーカード等の表面 |
| 定額小為替 | 郵便局で購入(戸籍謄本1通あたり450円分) |
| 返信用封筒 | 切手を貼付(速達にしたい場合は速達分を加算) |
| 相続関係がわかる書類 | 被相続人の戸籍を請求する場合、関係を示す戸籍のコピー |
郵送請求のコツ
- 定額小為替は多めに同封する(不足すると再送が必要になる)
- 請求書の「筆頭者」「本籍」欄を正確に記載する
- 「被相続人○○の出生から死亡まで」と明記すると、該当する戸籍をすべて出してもらえる
- 届くまで1〜2週間程度が目安
方法3:広域交付制度を利用する(2024年3月〜)
2024年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できるようになりました。
広域交付制度のポイント
- 本籍地が遠方でも、自宅近くの役場で請求できる
- 他の市区町村の戸籍もまとめて取得可能
- コンピュータ化された戸籍が対象
利用できる人(請求権者)
- 本人
- 配偶者
- 直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
利用できないケース
- 兄弟姉妹の戸籍(直系血族ではないため)
- 代理人による請求(委任状は不可)
- 郵送での請求
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍
広域交付は非常に便利な制度ですが、すべての戸籍に対応しているわけではない点に注意が必要です。特に昭和中期以前の改製原戸籍はコンピュータ化されていない場合があり、その部分は従来通り本籍地への請求が必要になることがあります。
相続で戸籍を集める具体的な手順
実際に相続手続きで戸籍を集める際の手順を、ステップ形式で解説します。
ステップ1:被相続人の最後の本籍地を確認する
まず、被相続人の最後の本籍地を確認します。確認方法は以下の通りです。
- 住民票の除票を請求し「本籍地」の記載を確認する
- マイナンバーカードがあれば、コンビニ交付で本籍地入りの住民票を取得できる
- エンディングノートや免許証に記録があれば参照する
ステップ2:死亡の記載がある戸籍を取得する
最後の本籍地の役場で、被相続人の**死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)**を取得します。この戸籍には「従前の本籍」や「転籍前の情報」が記載されているため、次にどこの役場に請求すればよいかがわかります。
ステップ3:出生まで遡って順に請求する
取得した戸籍に記載されている「従前の本籍」「改製原戸籍の本籍」を頼りに、出生時の戸籍まで遡って順に請求していきます。
たとえば以下のような流れになります。
- 東京都A区(死亡時の本籍)→ 除籍謄本を取得
- 戸籍に「大阪府B市から転籍」と記載 → B市に除籍謄本を請求
- B市の戸籍に「婚姻により新戸籍編製」と記載 → 婚姻前の戸籍(C市)を請求
- C市の戸籍に出生の記載あり → 完了
ステップ4:相続人全員の現在の戸籍を取得する
被相続人の戸籍が揃ったら、法定相続人を確定し、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。これは各相続人が生存していることを証明するために必要です。
戸籍集めにかかる期間の目安
| 方法 | 所要期間 |
|---|---|
| すべて窓口で取得(本籍地が1か所) | 1日 |
| 郵送請求(本籍地が2〜3か所) | 2〜4週間 |
| 郵送請求(本籍地が5か所以上) | 1〜2か月 |
| 広域交付利用(コンピュータ化済み) | 1〜3日 |
転籍が多い方や古い改製原戸籍が必要な場合は、想像以上に時間がかかることがあります。余裕を持って取りかかりましょう。
法定相続情報一覧図で何度も戸籍を出さずに済む
戸籍一式が揃ったら、法定相続情報一覧図の作成を検討することをおすすめします。
法定相続情報一覧図とは、法務局が相続関係を公的に証明してくれる書類のことです。一度作成すれば、その後の相続手続きで戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。
法定相続情報一覧図のメリット
- 金融機関・法務局・年金事務所などで戸籍の代わりに使える
- 無料で何通でも再交付してもらえる
- 複数の金融機関に同時並行で手続きを進められる
作成に必要なもの
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 | 収集したもの |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所を証明 |
| 相続人全員の現在の戸籍 | 生存の証明 |
| 申出書 | 法務局のHPからダウンロード可能 |
| 一覧図(自分で作成) | 法務局のテンプレートあり |
申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地のいずれかを管轄する法務局です。手数料は無料で、通常1〜2週間程度で交付されます。
銀行口座の相続手続きや不動産の相続など、複数の手続きを並行して進めたい方には特に有効な制度です。
戸籍集めでよくあるトラブルと対処法
本籍地がわからない
本籍地がわからない場合は、まず住民票を「本籍地あり」で取得してください。住民票には本籍地と筆頭者が記載されています。被相続人の場合は住民票の除票を請求します。
古い戸籍が廃棄されていた
戸籍の保存期間は、除籍から150年間です(2010年の法改正で80年から延長)。しかし、戦災や災害で焼失している場合や、改正前に保存期間を過ぎて廃棄されてしまっている場合があります。
この場合は、役場から**「廃棄証明書」**を発行してもらい、取得できる範囲の戸籍とともに提出すれば、相続手続きを進められるのが一般的です。
読み方がわからない古い手書きの戸籍
明治〜昭和初期の戸籍は手書きで、現代人には判読が難しいことがあります。読めない箇所がある場合は、役場の窓口で内容を確認してもらうか、相続の専門家(司法書士・行政書士)に依頼するとよいでしょう。
被相続人に知らない子どもが記載されていた
戸籍を遡る中で、相続人が知らなかった認知した子や養子の存在が判明することがあります。この場合も、その方は法定相続人となるため、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
そなえで戸籍情報の管理をもっと手軽に
「そなえ」を使えば、相続に必要な情報を事前に整理しておくことができます。
- 本籍地や筆頭者の情報を正確に記録しておける
- 過去の転籍歴や本籍地の履歴をメモとして残せる
- もしもの時に家族が必要な情報へすぐアクセスできる
死亡届の書き方の段階から、本籍地の情報は必要になります。「本籍がわからない」と家族が困らないよう、元気なうちに情報を整理しておくのが最善の備えです。
まとめ
相続手続きに欠かせない戸籍謄本の取り寄せは、仕組みを理解すればスムーズに進められます。要点を振り返りましょう。
- 請求先は本籍地の役場が基本。2024年3月からは広域交付制度も利用可能
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式と、相続人全員の現在戸籍が必要
- 郵送請求は定額小為替と返信用封筒を同封。1〜2週間かかるため早めに着手する
- 集めた戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成すれば、その後の手続きが格段に楽になる
本籍地の情報や転籍の履歴は、生前にエンディングノートへ記録しておくことで、家族の負担を大きく減らすことができます。