家族が亡くなった後、葬儀費用の負担は決して小さくありません。「少しでも支出を抑えたい」と思うのは当然のことです。
実は、日本の公的医療保険には葬祭費や埋葬料という給付制度があり、葬儀を行った方に対して一定額が支給されます。葬祭費・埋葬料とは、健康保険の加入者が亡くなった際に、葬儀を執り行った方へ支給される一時金のことです。
しかし、この制度は申請しなければ受け取れません。期限を過ぎてしまうケースも少なくないため、制度の内容と手続きをあらかじめ把握しておくことが大切です。
この記事では、葬祭費・埋葬料それぞれの金額や申請先、必要書類、手続きの注意点まで詳しく解説します。
葬祭費と埋葬料の違い
葬祭費と埋葬料は、どちらも「お葬式にかかった費用の一部を公的保険から支給する制度」ですが、故人が加入していた保険の種類によって名称と内容が異なります。
| 項目 | 葬祭費 | 埋葬料 |
|---|---|---|
| 対象保険 | 国民健康保険・後期高齢者医療保険 | 健康保険(社保:協会けんぽ・健康保険組合) |
| 支給額 | 1万〜7万円(自治体による) | 一律5万円 |
| 申請先 | 市区町村の窓口 | 協会けんぽ支部または健康保険組合 |
| 申請者 | 葬儀を行った方(喪主) | 生計維持関係のある方(埋葬を行う方) |
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 | 死亡日の翌日から2年以内 |
どちらか一方のみの支給であり、両方を受け取ることはできません。故人がどの保険に加入していたかを確認することが第一歩です。
葬祭費の詳細と申請方法
葬祭費とは
葬祭費とは、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合に、実際に葬儀を執り行った方(喪主)に支給される一時金です。
自営業者、年金生活者、75歳以上の高齢者など、会社の健康保険に加入していない方が対象となります。
支給額の目安
葬祭費の金額は自治体ごとに条例で定められており、全国一律ではありません。
| 地域 | 葬祭費の金額 |
|---|---|
| 東京23区 | 7万円 |
| 横浜市 | 5万円 |
| 大阪市 | 5万円 |
| 名古屋市 | 5万円 |
| 福岡市 | 3万円 |
| 札幌市 | 3万円 |
多くの自治体では3万〜7万円の範囲で設定されているのが一般的です。正確な金額はお住まいの市区町村の国民健康保険課で確認できます。
申請手続きの流れ
- 市区町村の窓口に連絡:国民健康保険課(後期高齢者医療の場合は高齢者医療担当課)
- 申請書の入手:窓口で受け取るか、自治体のホームページからダウンロード
- 必要書類をそろえる
- 窓口へ提出
- 指定口座に振込:申請後2週間〜1ヶ月程度で振り込まれるのが一般的
必要書類
- 葬祭費支給申請書
- 故人の国民健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー、埋火葬許可証など)
- 葬儀費用の領収書または会葬礼状
- 申請者(喪主)の本人確認書類
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
埋葬料の詳細と申請方法
埋葬料とは
埋葬料とは、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の被保険者が亡くなった際に、埋葬を行う方へ支給される一時金です。金額は一律5万円と定められています。
会社員や公務員など、勤務先の健康保険に加入していた方が対象です。なお、被扶養者が亡くなった場合も「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
「埋葬料」と「埋葬費」の違い
埋葬料と似た名称の「埋葬費」という制度もあります。混同しやすいので整理しましょう。
| 項目 | 埋葬料 | 埋葬費 |
|---|---|---|
| 対象者 | 故人に生計を維持されていた方 | 埋葬料の対象者がいない場合に、実際に埋葬した方 |
| 支給額 | 一律5万円 | 実費(上限5万円) |
| 具体例 | 配偶者・子どもなど | 友人・知人が葬儀を行った場合 |
身寄りのない方が亡くなった場合でも、実際に葬儀を行った方がいれば埋葬費として請求できる仕組みです。
申請手続きの流れ
- 加入先の確認:協会けんぽか健康保険組合か確認
- 申請書の入手:協会けんぽのホームページからダウンロード、または健康保険組合に問い合わせ
- 必要書類をそろえる
- 郵送または窓口で提出
- 指定口座に振込
必要書類
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピー、埋葬許可証、戸籍謄本など)
- 事業主の証明(在職中に死亡した場合)
- 生計維持関係を確認できる書類(住民票など。別居の場合は仕送り証明)
- 振込先口座情報
退職後3ヶ月以内に亡くなった場合や、傷病手当金・出産手当金の受給中・受給後3ヶ月以内に亡くなった場合も、埋葬料の支給対象となることがあります。
申請時の注意点
期限切れに注意する
葬祭費・埋葬料のいずれも、申請期限を過ぎると時効により受給権が消滅します。
- 葬祭費:葬儀を行った日の翌日から2年以内
- 埋葬料:死亡日の翌日から2年以内
2年間の猶予があるとはいえ、他の死亡後の手続きに追われているうちに忘れてしまうことも少なくありません。死亡後の手続き一覧を活用して、期限付きの手続きを漏れなく管理することをおすすめします。
他の給付金と併用できるか確認する
葬祭費・埋葬料以外にも、葬儀に関連して受け取れる可能性のある給付金があります。
| 給付金 | 対象 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 葬祭費・埋葬料 | 健康保険加入者の遺族 | 1万〜7万円 |
| 葬祭扶助 | 生活保護受給者の葬儀 | 自治体の基準額(20万円前後) |
| 労災の葬祭料 | 業務上・通勤途中の死亡 | 31万5,000円+給付基礎日額30日分 |
| 互助会の積立 | 互助会加入者 | 積立額に応じた葬儀サービス |
労災に該当する場合は健康保険からの埋葬料ではなく労災保険の葬祭料が優先されます。両方を重複して受け取ることはできません。
国民健康保険の資格喪失届と同時に手続きする
故人が国民健康保険に加入していた場合、14日以内に資格喪失届を提出する必要があります。このときに葬祭費の申請もあわせて行うと、窓口に複数回足を運ぶ手間が省けます。
必要書類を事前に確認し、まとめて手続きできるよう準備しておきましょう。
遺族が受け取れる「もらえるお金」一覧
葬祭費・埋葬料以外にも、家族の死亡に伴い申請できる公的給付があります。該当するものがないか確認しておくと、経済的な負担を軽減できます。
| 制度 | 申請先 | 主な受給要件 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | 年金事務所・市区町村 | 年金加入者の死亡(配偶者・子など) |
| 高額療養費の還付 | 健康保険の保険者 | 故人の医療費が高額だった場合 |
| 未支給年金 | 年金事務所 | 死亡月分までの未払い年金 |
| 死亡一時金 | 市区町村 | 国民年金を3年以上納付し遺族年金を受けられない場合 |
| 生命保険金 | 保険会社 | 生命保険契約がある場合 |
特に遺族年金は受給額が大きいため、忘れずに確認・申請しましょう。
そなえで保険情報を整理しておく
葬祭費や埋葬料をスムーズに申請するには、故人がどの健康保険に加入していたかを家族が把握していることが前提です。しかし実際には「親がどの保険に入っていたかわからない」「保険証がどこにあるか見つからない」という事態も起こりがちです。
「そなえ」を使えば、健康保険の種類や保険証番号、加入先の連絡先など、もしもの時に必要な情報を事前に整理しておくことができます。家族と共有しておけば、手続きの際に慌てることなく対応できるでしょう。
まとめ
葬祭費・埋葬料は、申請すれば受け取れる公的な給付金です。金額は大きくないものの、葬儀費用の一部を補填する制度として知っておいて損はありません。
- 国保・後期高齢者医療の方は「葬祭費」(自治体により1万〜7万円)を市区町村に申請
- **社保(協会けんぽ・健保組合)**の方は「埋葬料」(一律5万円)を保険者に申請
- 申請期限は2年以内だが、他の手続きと同時に早めに対応するのが安心
- 故人の保険情報を家族が事前に把握しておくことで手続きがスムーズに
死亡後の手続き一覧も確認し、期限のある手続きを漏れなく進めていきましょう。