「遺言書を作ったけど、自分が亡くなった後、誰が内容を実行してくれるの?」「遺言執行者を指定した方がいいと聞いたけど、具体的に何をする人なの?」——遺言書の作成を進めるなかで、こうした疑問にぶつかる方は多いのではないでしょうか。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実行する権限を持つ人のことです。不動産の名義変更や預貯金の解約・分配など、遺言の内容を確実に実現するための手続きを担います。
遺言書を作成しても、その内容を実行してくれる人がいなければ、意思が正しく反映されないリスクがあります。特に相続人間で意見が対立しそうな場合や、手続きが複雑な場合には、遺言執行者の存在が大きな意味を持ちます。
この記事では、遺言執行者の役割や権限、選び方、費用相場まで具体的に解説します。遺言書を「書くだけ」で終わらせず、確実に実行されるための備えを整えましょう。
遺言執行者の役割と権限
遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を持つ人です(民法1012条)。2019年の民法改正により、遺言執行者の権限と立場がより明確に整理されました。
遺言執行者が行う主な業務
遺言執行者が担当する手続きは多岐にわたります。
| 業務内容 | 具体的な作業 |
|---|---|
| 相続財産の調査・目録作成 | 不動産・預貯金・有価証券等の洗い出しと一覧化 |
| 相続人への通知 | 就任通知と遺言内容の報告 |
| 不動産の名義変更 | 法務局での相続登記の申請 |
| 預貯金の解約・分配 | 金融機関での手続きと相続人への振込 |
| 有価証券の名義変更 | 証券会社での移管手続き |
| 遺贈の履行 | 相続人以外への財産引き渡し |
| 認知の届出 | 遺言による認知がある場合の市区町村への届出 |
| 相続人の廃除・取消し | 家庭裁判所への申立て |
遺言執行者の法的な立場
2019年改正前は、遺言執行者は「相続人の代理人とみなす」とされていました。しかし改正後は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と明記されています。
つまり遺言執行者は、相続人の代理人ではなく、遺言者の意思を実現するための独立した立場にあるということです。相続人が遺言の内容に不満を持っていても、遺言執行者は遺言書の指示に従って手続きを進めることができます。
遺言執行者がいないと困るケース
遺言執行者が指定されていなくても相続手続き自体は進められますが、以下のケースでは遺言執行者がいなければ遺言内容を実現できません。
- 遺言による認知:婚外子を認知する旨の遺言は、遺言執行者が届出を行う
- 相続人の廃除・取消し:家庭裁判所への申立てが必要
- 遺贈の履行:相続人以外に財産を渡す場合に手続きがスムーズに進む
これら以外の場面でも、遺言執行者がいることで相続人全員の実印や協力を得る必要がなくなり、手続きが格段にスムーズになります。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任するには、主に3つの方法があります。
方法1:遺言書で直接指定する(最も一般的)
遺言書の中で「遺言執行者として○○を指定する」と明記する方法です。最もシンプルかつ確実な方法で、実務上はこの方法が大半を占めます。
公正証書遺言の作成の際にも、公証人から遺言執行者の指定を勧められることが一般的です。
遺言書に記載する際の文例は以下の通りです。
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所:東京都○○区○○町1-2-3
氏名:○○ ○○
生年月日:昭和○年○月○日
方法2:遺言書で第三者に指定を委託する
遺言書の中で「遺言執行者の指定を○○に委託する」と記載する方法です。たとえば「弁護士○○に遺言執行者の指定を委託する」とすれば、その弁護士が適切な人を遺言執行者として選ぶことができます。
方法3:家庭裁判所に選任を申し立てる
遺言書に遺言執行者の指定がなく、指定された人が辞退した場合などは、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます(民法1010条)。
申立てに必要な主な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言書のコピー(検認済みの場合は検認調書)
- 遺言執行者候補者の住民票
遺言執行者に誰を選ぶべきか
遺言執行者には、未成年者と破産者以外であれば原則として誰でもなることができます(民法1009条)。しかし実際には、適任者を選ぶかどうかで相続手続きの円滑さが大きく変わります。
選択肢の比較
| 選択肢 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 配偶者・子ども | 費用がかからない、事情をよく知っている | 他の相続人との利害対立の可能性 | 相続人間の関係が良好、遺産がシンプル |
| 弁護士 | 法的紛争に対応できる、中立的 | 費用が高め | 相続人間の対立が予想される、複雑な遺産構成 |
| 司法書士 | 不動産登記に強い、比較的費用を抑えられる | 訴訟代理権がない | 不動産中心の遺産、紛争リスクが低い |
| 信託銀行 | 組織的対応で安定感がある | 最低報酬が高い | 遺産総額が大きい、長期の管理が必要 |
家族を選ぶ場合の注意点
費用の面では家族(配偶者や子ども)を遺言執行者に指定するのが合理的です。しかし、以下の点に注意が必要です。
- 相続人の一人を遺言執行者にすると、他の相続人が不公平に感じる場合がある
- 手続きの負担が大きく、仕事や生活と両立しづらいこともある
- 不動産登記や金融機関の手続きに不慣れだと時間がかかる
- 高齢の配偶者を指定すると、先に亡くなるリスクや判断能力の問題が出る
複数の相続人がいて分配割合が均等でない場合は、中立的な専門家を選ぶ方が無難でしょう。
専門家を選ぶ場合のポイント
弁護士や司法書士に依頼する場合は、以下を確認しておくと安心です。
- 相続実務の経験が豊富か
- 遺言執行者としての実績があるか
- 報酬の算定方法が明確か
- 万が一その専門家が先に亡くなった場合の取り決めはあるか
遺言書の書き方で解説している通り、遺言書には「付言事項」として遺言執行者を選んだ理由を書き添えると、相続人の理解が得られやすくなります。
遺言執行者の費用相場
遺言執行者に支払う報酬は、遺言書で定めておくことができます。定めがない場合は、家庭裁判所が相当な報酬額を決定します。
費用の目安
| 依頼先 | 報酬の目安 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 家族 | 無報酬が多い | 遺言書で定めれば支払い可 |
| 弁護士 | 遺産総額の1〜3% | 最低報酬30万円程度〜 |
| 司法書士 | 20〜50万円 | 定額制が多い |
| 行政書士 | 15〜30万円 | 定額制が多い |
| 信託銀行 | 最低30〜110万円 | 遺産総額の0.5〜2% |
報酬以外にも、実費(登記費用、戸籍取得費用、交通費など)が別途かかる場合がほとんどです。見積もりの際には、報酬と実費の合計を確認しましょう。
報酬を遺言書で定める方法
遺言書の中で報酬額を明記しておくと、相続人との間でトラブルになりにくくなります。
第○条 遺言執行者の報酬は、遺産総額の2%とする。
ただし、最低報酬額は金50万円とする。
なお、遺言執行者への報酬は相続財産から支払われるのが原則です(民法1021条)。つまり、特定の相続人が自腹で負担するのではなく、遺産全体から差し引かれます。
遺言執行者の就任から完了までの流れ
遺言執行者に指定された人が実際にどのような流れで業務を進めるかを把握しておきましょう。
ステップ1:就任の承諾
遺言者の死亡後、遺言執行者に指定された人が就任を承諾します。就任を拒否することも可能で、その場合は家庭裁判所に別の人を選任してもらいます。
ステップ2:相続人への通知
就任後、遅滞なくすべての相続人に対して以下を通知する義務があります。
- 遺言執行者に就任したこと
- 遺言書の内容
ステップ3:相続財産の調査と目録作成
すべての財産を調査し、財産目録を作成して相続人に交付します。これは法律で定められた義務であり(民法1011条)、省略できません。
ステップ4:遺言内容の実行
遺言書の内容に従って、以下のような手続きを進めます。
- 預貯金の解約と分配
- 不動産の相続登記
- 有価証券の名義変更
- 遺贈の履行
- その他遺言に記載された事項の実行
ステップ5:完了報告
すべての手続きが完了したら、相続人に対して業務の完了を報告し、経費の精算を行います。
一般的に、就任から完了まで3ヶ月〜1年程度かかることが多いとされています。不動産の売却を伴う場合はさらに長引くこともあります。
遺言執行者に関するよくある疑問
相続人が遺言執行者を兼ねてもいい?
法律上は問題ありません。たとえば長男を遺言執行者に指定し、同時にその長男が相続人として財産を受け取ることも可能です。ただし、他の相続人から「自分に有利に手続きを進めているのでは」と疑念を持たれるリスクはあります。
遺言執行者が先に亡くなったら?
指定した遺言執行者が遺言者より先に亡くなった場合、その指定は効力を失います。この場合は、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることになります。
リスクを避けるため、「第一順位の遺言執行者が就任できない場合は、○○を遺言執行者とする」と予備の遺言執行者を指定しておく方法もあります。
遺言執行者を解任できる?
遺言執行者が任務を怠っている場合や、不正な行為をした場合には、利害関係人が家庭裁判所に解任の申立てをすることができます(民法1019条)。
遺言執行者は複数人指定できる?
可能です。複数人を指定する場合は、共同で執行するか、業務を分担するかを遺言書で定めておくとスムーズです。
そなえで遺言書の準備をもっと手軽に
「そなえ」は、スマホで簡単にエンディングノートを作成できるデジタルサービスです。
- 財産の一覧を整理しておけば、遺言執行者がスムーズに業務を進められる
- 遺言書の保管場所や遺言執行者の連絡先を記録し、家族に伝えられる
- もしもの時に指定した家族へ必要な情報を届ける仕組み
遺言執行者を選ぶ際にも、まず自分の財産と家族の状況を整理することが出発点です。そなえで情報を一元管理しておけば、いざ遺言書を作成する際の準備もスムーズに進みます。
まとめ
遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現するために欠かせない存在です。特に認知や廃除、遺贈がある場合には法的に必須となります。
家族を指定すれば費用を抑えられますが、相続人間の関係が複雑な場合は弁護士や司法書士など中立的な専門家への依頼が安心です。報酬は遺言書の中で明記しておくとトラブルを防げます。
遺言書を作成する際には「誰に内容を実行してもらうか」まであわせて考え、信頼できる遺言執行者を指定しておきましょう。