「夫がiDeCoに入っていたけれど、亡くなったらどうなるの?」「NISA口座の株式は非課税のまま引き継げるの?」——近年の資産形成ブームで多くの方がiDeCoやNISAを活用していますが、名義人が亡くなった場合の扱いについては意外と知られていません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で掛金を積み立てて運用する私的年金制度のことです。NISA(少額投資非課税制度)とは、一定額までの投資から得られる利益が非課税になる制度です。どちらも生存中は税制優遇がありますが、名義人の死亡時には固有のルールが適用されるため、通常の預貯金や株式とは異なる対応が必要になります。
この記事では、iDeCo・NISAそれぞれの相続手続き、税金の扱い、そして家族が困らないための生前の備えを詳しく解説します。
iDeCoの加入者が亡くなった場合の手続き
iDeCoの加入者(被相続人)が亡くなった場合、積み立てた資産は**「死亡一時金」**として遺族に支払われます。年金形式ではなく一括での受け取りになる点が特徴です。
死亡一時金の受取人
iDeCoの死亡一時金の受取人は、加入時に「死亡一時金受取人」として指定された方が優先されます。指定がない場合は、以下の法令上の順位に従って支給されます。
| 順位 | 受取人 |
|---|---|
| 1位 | 配偶者(事実婚を含む) |
| 2位 | 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、主に生計を同じくしていた方 |
| 3位 | 上記以外の親族で生計を同じくしていた方 |
| 4位 | 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、生計を同じくしていなかった方 |
重要なのは、iDeCoの死亡一時金は遺産分割協議の対象にならないという点です。受取人が法令(または指定)で決まっているため、遺言書に別の指定があっても、iDeCoの受取人が優先されます。
手続きの流れ
iDeCoの死亡一時金を受け取るまでの基本的な手順は以下のとおりです。
- 運営管理機関に連絡する:加入者が亡くなったことを電話で伝え、手続き書類を取り寄せる
- 必要書類を準備する:死亡診断書のコピー、戸籍謄本、受取人の本人確認書類など
- 裁定請求書を提出する:運営管理機関の指定フォームに記入して書類を送付
- 資産が現金化される:保有していた投資信託等が売却され、現金化される
- 死亡一時金が振り込まれる:受取人の口座に一括で支払われる
手続きには通常1〜3か月ほどかかります。加入者の死亡から5年以内に請求しないと、受取人としての権利が消滅してしまうため注意が必要です(5年を過ぎると相続財産として扱われます)。
受取人指定の確認方法
iDeCoの加入時に受取人を指定したかどうか覚えていない方も多いでしょう。運営管理機関(SBI証券、楽天証券など)のマイページで確認するか、コールセンターに問い合わせれば教えてもらえます。
NISA口座の名義人が亡くなった場合の手続き
NISA口座は本人限りの非課税制度であるため、名義人が亡くなると非課税の恩恵は終了します。口座内の株式や投資信託は、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)に移管される形になります。
非課税枠は相続できない
ここが最も重要なポイントです。NISA口座の非課税枠は、あくまで口座名義人本人にのみ適用される制度です。
| 項目 | NISA口座(生存中) | 相続後 |
|---|---|---|
| 配当・分配金 | 非課税 | 課税対象 |
| 売却益 | 非課税 | 課税対象 |
| 口座の種類 | NISA口座 | 相続人の課税口座に移管 |
| 取得価額 | 購入時の価格 | 死亡日の時価に置き換わる |
手続きの流れ
NISA口座の相続手続きは、証券会社を通じて行います。
- 証券会社に死亡届を出す:名義人の死亡を伝え、口座を凍結してもらう
- 必要書類を準備する:死亡診断書、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書など
- 相続届を提出する:証券会社指定のフォームに相続人情報を記入
- 移管先口座を指定する:相続人が同じ証券会社に口座を持っていない場合は新規開設が必要
- 資産が移管される:NISA口座から相続人の課税口座へ銘柄ごとに移管
証券会社によって必要書類や手続き期間は異なりますが、概ね1〜2か月で完了するのが一般的です。
取得価額の「引き継ぎ」はない
通常の課税口座(特定口座)にある株式を相続した場合、取得価額は「被相続人の死亡日の時価」に置き換わります。NISA口座の場合も同じです。
たとえば、被相続人が100万円で購入した株式が、死亡日に200万円の時価だった場合:
- 相続人の取得価額は200万円
- 相続後に250万円で売却すると、利益は50万円(250万円 − 200万円)
被相続人が得ていた含み益100万円(200万円 − 100万円)には課税されません。この点は相続人にとって有利に働きます。
iDeCo・NISAの相続税の扱い
iDeCoとNISAでは、相続税の扱いが大きく異なります。
iDeCoの死亡一時金と相続税
iDeCoの死亡一時金は、税法上「生命保険金等」と同じ扱いを受けます。つまり**「みなし相続財産」**として相続税の対象になりますが、以下の非課税枠が使えます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
この非課税枠は、生命保険の死亡保険金と合算して計算される点に注意してください。たとえば法定相続人が3人の場合、非課税枠は1,500万円ですが、生命保険金で1,200万円を受け取っていれば、iDeCoの死亡一時金に使える非課税枠は残り300万円だけです。
生命保険の終活での見直しと合わせて、非課税枠の配分を確認しておきましょう。
NISA口座の資産と相続税
NISA口座内の株式や投資信託は、通常の金融資産と同じく相続財産として相続税の対象になります。特別な非課税枠はありません。
評価額は死亡日の時価で計算します。上場株式の場合は、以下の4つのうち最も低い価額を選べます。
| 評価方法 | 内容 |
|---|---|
| 死亡日の終値 | 相続開始日の最終取引価格 |
| 死亡月の毎日の終値の平均 | 相続開始月の平均株価 |
| 前月の毎日の終値の平均 | 相続開始月の前月の平均株価 |
| 前々月の毎日の終値の平均 | 相続開始月の前々月の平均株価 |
投資信託の場合は、死亡日の基準価額(解約請求した場合に受け取れる金額)で評価します。
相続財産全体が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は相続税がかかるため、相続税の基礎知識も確認しておくと安心です。
2024年開始の新NISAと相続の注意点
2024年に始まった新NISA制度は、生涯投資枠1,800万円・非課税期間が無期限化されたことで、保有資産が大きくなりやすい制度設計になっています。これは相続の観点からも新たな注意点を生んでいます。
資産額が大きくなりやすい
旧NISAでは非課税期間が5年(つみたてNISAは20年)と限定されていたため、NISA口座に長期間大きな資産が積み上がることは少なかったと言えます。しかし新NISAでは非課税期間が無期限のため、数十年にわたって運用を続けると口座内の資産が数千万円規模になることも想定されます。
相続時に「非課税の恩恵」が消える
新NISAで長期間運用して大きな含み益があっても、名義人の死亡時にはNISAの非課税枠は終了します。ただし前述のとおり、相続人の取得価額は死亡日の時価になるため、被相続人が得ていた含み益には課税されません。
家族に「NISA口座がある」と伝えておく重要性
新NISAは手軽にスマホで始められるため、家族に伝えずに口座を開設している方も少なくありません。名義人が亡くなった後に証券口座の存在が発見されないケースを防ぐため、家族に伝えておくべき情報の一つとしてNISA口座の情報を含めておくことが大切です。
生前にできるiDeCo・NISAの相続対策
iDeCo・NISAの相続トラブルを防ぐために、今のうちにできる備えをまとめます。
資産情報を一覧にまとめる
まず、自分がどの金融機関でiDeCoやNISAを利用しているかを一覧で整理しましょう。
- iDeCo:運営管理機関名、加入者番号、掛金額、運用商品
- NISA:証券会社名、口座番号、つみたて投資枠/成長投資枠の利用状況
- その他の証券口座:特定口座の情報もあわせて記録
財産目録の作り方を参考に、iDeCo・NISAを含めた金融資産のリストを作成しておくと、いざという時に家族が迷わず手続きを進められます。
iDeCoの受取人を確認・変更する
iDeCoの死亡一時金受取人は、加入時に指定した後そのままになっていることが多いものです。家族構成が変わった場合(離婚・再婚、配偶者の死亡など)は、受取人を変更しておきましょう。
変更は運営管理機関に連絡すれば手続きできます。「受取人指定の変更届」を提出するだけなので、それほど手間はかかりません。
エンディングノートに記録する
証券口座の情報は、エンディングノートに記録しておくのが最も確実です。以下の情報を残しておけば、遺族がスムーズに手続きを始められます。
| 記録すべき項目 | 記入例 |
|---|---|
| 制度名 | iDeCo/新NISA |
| 金融機関名 | 〇〇証券 |
| 口座番号 | 1234567 |
| ログイン情報の保管場所 | パスワード管理ノート P.5 |
| 運営管理機関の連絡先 | 0120-XXX-XXX |
| 受取人(iDeCoの場合) | 妻・〇〇花子 |
エンディングノートの書き方も参考に、金融資産の情報を漏れなく記録しておきましょう。
定期的に資産残高を共有する
iDeCoやNISAは運用商品のため、残高が日々変動します。年に1回程度、資産残高のスクリーンショットや運用報告書を保存しておくと、相続時の評価や手続きの参考になります。
そなえでiDeCo・NISAの情報も整理しよう
「そなえ」は、スマホひとつで金融資産の情報を安全に記録・管理できるサービスです。
- iDeCoやNISAの口座情報を簡単にメモできる
- もしもの時に家族が必要な情報にアクセスできる仕組みがある
- 紙のノートと違い、残高が変わっても手軽に更新できる
iDeCoやNISAの情報は、紙に書き出しても時間が経つと残高が変わってしまうのが悩みどころです。デジタルで管理しておけば、変更があった時にすぐ更新できるため、常に最新の情報を家族と共有できます。
まとめ
iDeCoの加入者が亡くなった場合、積み立てた資産は死亡一時金として遺族に支払われます。生命保険と同じ非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が使えますが、生命保険金と合算される点に注意が必要です。
NISA口座の非課税枠は本人限りのため相続できず、名義人の死亡時に課税口座へ移管されます。ただし相続人の取得価額は死亡日の時価となるため、被相続人の含み益には課税されません。
どちらも家族に口座の存在を伝え、必要な情報を一覧にまとめておくことが最も大切な備えです。新NISAの普及で投資口座を持つ方が増えている今こそ、元気なうちに整理しておきましょう。