「銀行の相続手続きに戸籍謄本が必要と言われたけど、原本を何セットも用意するの?」「金融機関を回るたびに戸籍の束を持ち歩くのが大変……」——相続手続きを経験された方なら、一度はこうした煩わしさを感じたことがあるのではないでしょうか。
法定相続情報証明制度とは、法務局が相続関係を証明する一覧図(法定相続情報一覧図)を認証し、その写しを戸籍謄本の束の代わりに使えるようにした制度です。2017年5月にスタートし、利用は無料。一度作成すれば何通でも交付を受けられるため、複数の金融機関や役所での相続手続きが大幅に効率化されます。
この記事では、法定相続情報証明制度の仕組みから、申出の具体的な手順、必要書類、一覧図の書き方、活用場面まで詳しく解説します。
法定相続情報証明制度が生まれた背景
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。提出先が銀行、証券会社、法務局、税務署……と複数にわたる場合、同じ戸籍の束を何度も提出しなければなりません。
従来のやり方では、ひとつの金融機関に原本を提出して返却を待ち、戻ってきたら次の金融機関に提出する——という流れが一般的でした。相続人が多いケースでは戸籍が10通以上になることも珍しくなく、その都度持ち運びや郵送を繰り返す手間は相当なものです。
こうした負担を軽減するために創設されたのが法定相続情報証明制度です。法務局に一度だけ戸籍一式を提出し、認証された一覧図の写しを必要な枚数だけ受け取れるため、手続きを並行して進められるようになりました。
制度のポイント
- 利用料は無料:法務局での申出・交付に手数料はかからない
- 何通でも交付可能:金融機関・法務局・税務署などに同時に提出できる
- 5年間再交付OK:申出日の翌年から5年間、追加の写しを無料で再交付してもらえる
- 戸籍の原本は返却される:確認後に原本が返されるため、万が一のために手元にも残る
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所と、すべての法定相続人の氏名・生年月日・続柄を記載した家系図のような書類です。法務局の登記官が戸籍謄本の内容と照合して認証印を押し、公的な証明書として機能します。
記載される情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名・生年月日・死亡日・最後の住所・最後の本籍 |
| 相続人の情報 | 氏名・生年月日・続柄(住所は任意) |
| 相続人の範囲 | 法定相続人全員(相続放棄した方も含む) |
| 作成者情報 | 申出人の氏名・住所 |
一覧図に記載されないもの
注意が必要なのは、法定相続情報一覧図には法定相続分や遺産分割の内容は記載されないという点です。あくまで「誰が法定相続人か」を証明する書類であり、「誰がどの財産を取得したか」を示すものではありません。遺産分割協議書はこれとは別に作成が必要になります。
また、相続放棄をした方は戸籍上の情報では判別できないため、一覧図にはそのまま法定相続人として記載されます。相続放棄の事実は家庭裁判所の証明書で別途確認することになります。
申出に必要な書類
法定相続情報一覧図の保管・交付を申し出るには、以下の書類が必要です。
必ず必要な書類
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 連続したもの一式 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) | 最後の住所地の市区町村 | 死亡時の住所を確認するため |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地 | 相続人が存命であることの確認 |
| 申出人の本人確認書類 | — | 運転免許証・マイナンバーカード等のコピー |
| 法定相続情報一覧図(申出人が作成) | 自分で作成 | 法務局のホームページに記載例あり |
| 申出書 | 法務局のHPからダウンロード | 必要事項を記入 |
場合により必要な書類
- 各相続人の住民票:一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要(記載しておくと金融機関での手続きがスムーズになることが多い)
- 委任状:代理人が申出を行う場合
- 親権者の資格を証する書面:未成年の相続人がいる場合
戸籍謄本の集め方に不安がある方は、戸籍謄本の取り寄せ方ガイドで請求方法を詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
法定相続情報一覧図の作り方
一覧図は申出人が自分で作成します。法務局のホームページに記載例やテンプレートが公開されていますので、それを参考にしましょう。
作成の手順
- 法務局のホームページから一覧図の様式をダウンロードする
- 被相続人の情報を記入する(氏名・生年月日・死亡日・最後の住所・最後の本籍)
- 相続人の情報を記入する(氏名・生年月日・被相続人との続柄)
- 被相続人を中心に、相続人との関係を線で結ぶ(家系図の形式)
- 「作成者」欄に申出人の氏名と作成日を記入する
一覧図作成のポイント
- 書式は自由:手書きでもパソコン作成でも問題ない(ただしA4用紙が推奨)
- 記載例を参考に:法務局が公開している記載例に沿って作ると不備を防ぎやすい
- 住所の記載は任意だが推奨:相続人の住所を記載しておくと、金融機関で住民票の追加提出を求められにくくなる
- 続柄は具体的に:「子」ではなく「長男」「長女」のように記載する
形式に厳密な決まりはありませんが、法務局の記載例と大きく異なる書き方をすると補正を求められることがあります。特に初めての方は、公開されている様式をそのまま使うのが確実です。
申出から交付までの流れ
申出先の法務局
以下のいずれかの法務局に申出ができます。
- 被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
- 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
複数の選択肢があるため、自宅に近い法務局を選ぶと便利でしょう。
手続きの流れ
| ステップ | 内容 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 戸籍の収集 | 被相続人の出生〜死亡の戸籍一式+相続人の戸籍 | 2週間〜1ヶ月 |
| 2. 一覧図の作成 | 法務局の記載例を参考に自分で作成 | 数時間〜1日 |
| 3. 申出書の記入 | 法務局HPの様式に必要事項を記入 | 30分程度 |
| 4. 法務局へ申出 | 窓口持参または郵送で提出 | — |
| 5. 法務局の確認 | 登記官が戸籍と一覧図の内容を照合 | 約1〜2週間 |
| 6. 一覧図の写しを受け取り | 窓口受取または郵送 | — |
所要期間は合計で3〜6週間程度が一般的です。戸籍の収集に最も時間がかかるため、早めに着手することをおすすめします。
郵送での申出も可能
法務局の窓口に直接行けない場合は、郵送での申出にも対応しています。書類一式と返信用封筒(切手貼付)を同封して送付しましょう。ただし、やり取りに時間がかかるため、窓口より1〜2週間余分に見ておく必要があります。
法定相続情報一覧図が使える場面
法定相続情報一覧図の写しは、以下のようなさまざまな相続手続きで戸籍謄本の代わりに利用できます。
| 手続き | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 法務局 | 不動産の名義変更に |
| 銀行口座の相続 | 各金融機関 | 口座の解約・名義変更に |
| 証券口座の移管 | 各証券会社 | 株式・投資信託等の相続に |
| 相続税の申告 | 税務署 | 2018年4月から対応 |
| 遺族年金の請求 | 年金事務所 | 2020年10月から対応 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 | 移転登録に利用可能 |
特に複数の銀行口座を持っていた場合にメリットが大きくなります。通常、金融機関ごとに戸籍の原本を提出して返却を待つ必要がありますが、一覧図の写しなら複数の銀行に同時に提出できるため、手続き期間を大幅に短縮できるのです。
銀行口座の相続手続きやネット証券の相続手続きも、一覧図があるとスムーズに進みます。
戸籍の束をそのまま使う場合との比較
法定相続情報一覧図を作成せず、戸籍謄本の原本をそのまま使う方法もあります。どちらが適しているかは、相続手続きの規模によって異なります。
| 比較項目 | 法定相続情報一覧図 | 戸籍謄本の原本提出 |
|---|---|---|
| 費用 | 無料(戸籍取得費は別途) | 戸籍取得費のみ |
| 同時手続き | 何通でも同時に提出可能 | 1カ所ずつ順番に |
| 手続きの手間 | 一覧図の作成と法務局への申出が必要 | 戸籍を集めるだけ |
| 所要期間(全体) | 短い(並行処理できるため) | 長い(直列処理になるため) |
| 有効期限 | なし(再交付は5年間) | なし |
| おすすめの場面 | 手続き先が3カ所以上 | 手続き先が1〜2カ所 |
手続き先が3カ所以上ある場合は、法定相続情報一覧図を作成する価値が十分にあると言えるでしょう。一方、提出先が1〜2カ所だけなら、わざわざ一覧図を作成せず戸籍の原本をそのまま使うほうが手間がかからないケースもあります。
よくある注意点とQ&A
被相続人が外国籍の場合は利用できる?
法定相続情報証明制度は、被相続人が日本国籍を有していた場合に利用できます。被相続人が外国籍の場合、日本の戸籍が存在しないため、この制度の対象外となります。
数次相続の場合はどうなる?
被相続人Aが亡くなった後、相続登記をしないうちに相続人Bも亡くなった場合(数次相続)、それぞれの被相続人について個別に一覧図を作成する必要があります。ひとつの一覧図にまとめることはできません。
相続放棄をした人はどう記載される?
法定相続情報一覧図には、戸籍上の法定相続人がそのまま記載されます。相続放棄をした方がいる場合でも、一覧図上では区別されません。相続放棄の事実は家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」で別途証明します。
遺産分割前でも申出できる?
はい、できます。法定相続情報一覧図は相続人の範囲を証明するものであり、遺産分割の内容とは無関係です。遺産分割の話し合いと並行して一覧図を取得しておくと、協議がまとまった後の手続きがスムーズになります。
そなえで相続情報を事前に整理する
法定相続情報一覧図の作成で最も手間がかかるのは、戸籍謄本の収集です。被相続人の出生地や転籍履歴がわからないと、どこに請求すればよいのか調べるだけでも時間がかかります。
「そなえ」を使えば、自分の本籍地の履歴や家族構成、金融機関の口座一覧などの情報を事前に記録しておくことができます。こうした情報がまとまっていれば、もしもの時に遺族が迷わず手続きを進められるでしょう。
また、相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は3年以内の名義変更が必要になっています。手続き先が多い方こそ、法定相続情報一覧図を早めに作成し、並行して手続きを進める準備をしておきましょう。
まとめ
法定相続情報証明制度は、戸籍の束を一枚の証明書にまとめ、相続手続きの負担を大きく軽減してくれる制度です。
- 法務局への申出・交付は無料で、必要な通数を何枚でも受け取れる
- 手続き先が複数ある場合に特に効果が高く、銀行・法務局・税務署に同時提出が可能
- 戸籍の収集が最大のハードルなので、早めに着手して余裕を持ったスケジュールで進める
- 生前に本籍地や口座情報を整理しておくと、遺族の手続きが格段にスムーズになる
相続手続きに直面したときはもちろん、終活の一環として制度の存在を知っておくだけでも、いざという時の備えになります。