相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金もすべて引き継がないことを、家庭裁判所に申述して認めてもらう手続きです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄が選択肢となるのは、主に以下のような場合です。
- 借金が多い場合:遺産よりも負債が明らかに大きいとき
- 保証人になっていた場合:被相続人が他者の連帯保証人だったとき
- 特定の相続人に集中させたい場合:家業を継ぐ人にすべてを渡したいとき
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合:他の相続人との争いを避けたいとき
なお、借金の全体像が不明な場合は、プラスの財産の範囲でのみ負債を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。
3か月の期限(熟慮期間)
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
期間の起算日
- 通常は、被相続人が亡くなったことを知った日
- 先順位の相続人が放棄したことで相続人になった場合は、それを知った日
期間の伸長
3か月では財産調査が間に合わない場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。期限内に申し立てる必要があるため、早めの対応が重要です。
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 郵便切手(裁判所によって異なる)
2. 家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。郵送でも受け付けてもらえます。
3. 照会書への回答
裁判所から「照会書(回答書)」が届きます。放棄の意思や事情を記入して返送します。
4. 受理通知の受け取り
問題がなければ、相続放棄が受理され「相続放棄申述受理通知書」が届きます。手続き完了までは通常1か月程度です。
相続放棄の注意点
撤回はできない
一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。慎重に判断しましょう。
財産に手をつけない
相続放棄をする予定がある場合、遺産を使ったり処分したりすると「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる場合があります。被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりしないよう注意が必要です。
次順位への影響
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。次順位の方にも借金のリスクがあるため、放棄する旨を事前に知らせておく配慮が必要です。