「介護保険って、親が要介護になってから考えればいい」と思っていませんか。
実際には、申請のタイミングを知らなかったために使えるサービスが遅れたり、制度を知らずに全額自己負担で介護をしていたりするケースが少なくありません。介護保険は、知っているかどうかで受けられるサービスの内容と費用が大きく変わる制度です。
この記事では、介護保険制度の基本的な仕組みから申請手続きの流れ、使えるサービスの種類、自己負担の考え方まで、介護が始まる前に知っておきたい知識をまとめて解説します。
介護保険制度とは
介護保険制度とは、介護が必要になった人が、費用の一部を自己負担するだけで介護サービスを利用できるようにするための公的保険制度のことです。2000年に施行され、現在は全国の市区町村が保険者として運営しています。
40歳になると自動的に介護保険の被保険者となり、保険料を支払い始めます。そして介護が必要になったときに「要介護認定」を申請し、認定を受けることでサービスを利用できるようになります。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
| 区分 | 年齢 | サービス利用条件 | 保険料の徴収方法 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要介護・要支援と認定された場合 | 年金から天引き(月額1,500円以上)or 口座振替 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 特定疾病による要介護・要支援状態 | 健康保険料に上乗せして徴収 |
40〜64歳で利用できる「特定疾病」には、初老期の認知症・脳血管疾患・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)など16種類が定められています。
要介護認定の申請手順
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けることが必要です。申請から認定まで、以下のステップで進みます。
ステップ1:申請する
申請できる場所:
- 市区町村の介護保険担当窓口
- 地域包括支援センター(最寄りのセンターは市区町村ウェブサイトや厚生労働省の「地域包括支援センター一覧」で確認できます)
本人が申請できない場合は、家族・成年後見人・居宅介護支援事業者などが代理申請できます。
持参するもの:
- 介護保険被保険者証(65歳以上の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証など)
- かかりつけ医の情報(医療機関名・担当医師名)
ステップ2:認定調査を受ける
申請後、市区町村の認定調査員が自宅や入院先を訪問し、心身の状態を調査します。
調査では74項目にわたる確認が行われます。主な内容:
- 身体機能(歩行・立ち上がり・排泄・食事など)
- 認知機能(日時の認識・意思の伝達など)
- 精神・行動障害(徘徊・暴言・幻覚など)
- 社会生活への適応(服薬管理・金銭管理など)
ポイント:調査当日は「普段の状態」を正確に伝えることが重要です。「見栄を張って良い状態を示してしまい、実態より低い介護度になった」というケースが多くあります。普段できないことや、介助が必要なことを具体的に伝えましょう。
ステップ3:主治医意見書が作成される
市区町村が申請者のかかりつけ医に「主治医意見書」の作成を依頼します。本人が直接依頼する必要はなく、市区町村から医療機関へ直接連絡が行きます。
ステップ4:審査・判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定を行います。結果は申請から原則30日以内に通知されます。
ステップ5:認定結果の通知・ケアプラン作成
認定結果(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)が郵送で届きます。要支援・要介護と認定された場合は、次のステップとしてケアプランを作成します。
- 要支援1・2の場合:地域包括支援センターのケアマネジャーがプランを作成
- 要介護1〜5の場合:居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)にプランを依頼
介護度別のサービス利用限度額
要介護度に応じて、1ヶ月に利用できるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が定められています。限度額内であれば1〜3割の自己負担でサービスを利用でき、超えた分は全額自己負担となります。
| 介護度 | 状態の目安 | 月額支給限度額(目安) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立しているが一部支援が必要 | 約5万円 |
| 要支援2 | 要支援1より支援の必要度が高い | 約10万円 |
| 要介護1 | 部分的な介助が必要 | 約17万円 |
| 要介護2 | 軽度の介護が必要 | 約20万円 |
| 要介護3 | 中程度の介護が必要(ひとりで立位保持が難しいなど) | 約27万円 |
| 要介護4 | 重度の介護が必要(日常生活全般に介助が必要) | 約31万円 |
| 要介護5 | 最重度(意思疎通が困難な場合も) | 約36万円 |
※2024年度時点の目安。限度額は定期的に見直されます。
介護保険で使えるサービスの種類
要介護認定を受けると、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類が利用できます。
居宅サービス(在宅で利用するサービス)
自宅にいながら受けられるサービスです。
訪問系
- 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(食事・入浴・排泄)や生活援助(掃除・洗濯・買い物)を行う
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、医療的ケアを行う
- 訪問リハビリテーション:理学療法士・作業療法士などが自宅でリハビリを行う
通所系
- 通所介護(デイサービス):施設に通って、食事・入浴・レクリエーションなどを受ける
- 通所リハビリテーション(デイケア):医療機関や老健などに通ってリハビリを受ける
短期入所系
- 短期入所生活介護(ショートステイ):数日〜数週間、施設に短期入所する。介護者の休息(レスパイト)にも使える
福祉用具・住宅改修
- 車椅子・歩行器・ベッドなどのレンタル、手すりの設置・段差解消などの住宅改修も保険適用
施設サービス
施設に入所して生活しながらサービスを受けます。
- 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上が対象。公的施設で費用が比較的安い。待機者が多く入所まで時間がかかることも
- 介護老人保健施設(老健):病院退院後のリハビリ目的。在宅復帰を目指した施設
- 介護医療院:長期にわたる医療的ケアが必要な方向け
地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けられるよう、各市区町村が提供するサービスです。認知症対応型グループホーム、小規模多機能型居宅介護(通所・訪問・宿泊を組み合わせたもの)などがあります。
自己負担割合と費用の目安
自己負担割合の決まり方
| 前年の合計所得(単身の場合の目安) | 自己負担割合 |
|---|---|
| 160万円未満 | 1割 |
| 160万円以上220万円未満 | 2割 |
| 220万円以上 | 3割 |
※世帯構成(2人以上)の場合は判定基準が異なります。詳細は市区町村にお問い合わせください。
高額介護サービス費制度
1ヶ月の介護費用の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」制度があります。上限額は所得に応じて異なりますが、一般的な所得の方の場合は月約4万4,000円が上限です。
医療費と合算して負担が大きくなる場合は「高額医療・高額介護合算療養費制度」も利用できます。費用負担が心配な方は、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみましょう。
申請前に準備しておくこと
介護保険の申請をスムーズに進めるために、事前に準備しておくと役立つことがあります。
普段の状態を記録しておく
認定調査では「普段の状態」が評価されます。日常的にどんな場面で介助が必要か、どんな症状が出ているかを記録したメモを用意しておくと、調査員に正確に伝えられます。
かかりつけ医の情報を確認する
主治医意見書の作成を依頼するため、かかりつけ医の医療機関名・担当医師名・連絡先を確認しておきましょう。定期的に通院していない場合は、申請前に受診しておくことをおすすめします。
家族で話し合っておく
介護が始まる前に、介護が必要になる前の準備でも解説しているように、在宅か施設かの希望、介護を担う人の役割分担、費用の分担などを家族で話し合っておくと、申請後のプランニングがスムーズです。
本人の医療・介護に関する希望は、エンディングノートに書く医療・介護の希望として書き留めておくと、家族への意思伝達にも役立ちます。
そなえで介護の備えを整理する
介護保険の申請は、突然の状況変化の中で対応しなければならないことが多く、事前に情報を整理しておくことが大切です。
「そなえ」では、医療・介護に関する本人の希望、かかりつけ医の情報、家族の連絡先などをまとめて管理できます。
- 介護が必要になったときに備えて、希望(在宅か施設か)を記録
- かかりつけ医・かかりつけ病院の情報を家族と共有
- 介護施設の候補、費用の見通しをメモしておく
- もしもの時に指定した家族へ自動通知
「いざ」という状況では、情報を探す時間もなくなります。今のうちに整理しておくことが、家族全員の安心につながります。
まとめ
介護保険制度は、知っているだけで使い方が大きく変わる制度です。
今日から始められることを3つにまとめます。
- 地域の地域包括支援センターの場所と連絡先を確認しておく(いざというとき最初の相談先になります)
- かかりつけ医との関係を作っておく(認定申請時に主治医意見書が必要です)
- 本人の介護に関する希望を聞いておく(在宅希望か施設希望か、どんなケアを望むか)
介護保険は、使うときになって初めて学ぶのでは遅い制度です。事前の知識と準備が、本人と家族の選択肢を守ります。