「うちの場合、相続人は誰になるんだろう?」「兄弟が複数いるとき、取り分はどう決まるの?」——親の介護や終活を考えるなかで、相続のことが気になり始めた方は多いのではないでしょうか。
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。誰が相続人になるのか、それぞれどのくらいの割合を受け取るのかは、法律によってあらかじめ決められています。
この記事では、法定相続人の範囲と相続割合をケース別にわかりやすく解説します。「自分の家族がどのパターンに当てはまるか」を確認しながら読んでみてください。
法定相続人とは?基本の仕組みを知ろう
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。亡くなった方(被相続人)の財産は、原則としてこの法定相続人の間で分配されます。
法定相続人には「順位」があり、順位が高い人がいる場合、順位の低い人は相続人にはなれません。ただし、配偶者は順位に関係なく、常に法定相続人となります。
法定相続人の順位
| 順位 | 法定相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 婚姻届を出している法律上の配偶者のみ(内縁関係は対象外) |
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 実子・養子ともに含む。子どもが先に亡くなっている場合は孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 親(直系尊属) | 第1順位の相続人がいない場合に相続権を持つ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の相続人がいない場合に相続権を持つ |
第1順位の子どもがいる場合、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。「誰が相続人になるか」は、家族の構成によって変わってきます。
ケース別:誰が相続人になる?
家族の状況に応じて、相続人と相続割合がどのように変わるかを見ていきましょう。
ケース1:配偶者と子どもがいる場合
最も一般的なケースです。配偶者と子どもが法定相続人となります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 |
| 子ども全員 | 1/2(複数の子どもで均等に分割) |
たとえば、配偶者と子ども2人がいる場合、配偶者が1/2、子ども2人でそれぞれ1/4ずつとなります。子どもが3人いれば、各自が1/6ずつです。
ケース2:配偶者のみ(子どもがいない)場合
子どもがいなければ、第2順位の親が相続人になります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2/3 |
| 親(父母)全員 | 1/3(複数の場合は均等に分割) |
親の両方が健在なら、各1/6ずつになります。親が一方しかいなければ、その親が1/3を相続します。
ケース3:配偶者のみ(子どもも親もいない)場合
子どもも親もすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹全員 | 1/4(複数の場合は均等に分割) |
ケース4:配偶者がいない場合
未婚、または配偶者が先に亡くなっているケースです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 子ども全員 | 全額(複数の場合は均等に分割) |
| ※子どもがいなければ | 親が全額(複数なら均等) |
| ※子どもも親もいなければ | 兄弟姉妹が全額(複数なら均等) |
配偶者がいない場合は、最も順位の高い相続人が全額を受け取ります。
代襲相続:相続人が先に亡くなっていた場合
相続が発生した時点で、本来相続人となるはずだった人がすでに亡くなっている場合、その人の子ども(被相続人の孫など)が代わりに相続権を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。
代襲相続が起こるのは、以下の場合です。
- 第1順位(子ども):亡くなっている場合→孫が代襲相続。孫も亡くなっていれば曾孫へと続く(再代襲)
- 第3順位(兄弟姉妹):亡くなっている場合→甥・姪が代襲相続(甥・姪の子どもへの再代襲はなし)
なお、第2順位の親については代襲相続は発生しません。
代襲相続の相続割合
代襲相続が起きた場合、代襲相続人は亡くなった相続人が受け取るはずだった割合をそのまま引き継ぎます。
たとえば、子どもが2人いて、そのうち1人がすでに亡くなっており、その子(亡くなった子どもの子ども=被相続人の孫)が2人いる場合、孫2人は合わせて本来の親の分(1/4)を均等に分け、各自1/8を相続します。
相続放棄と欠格・廃除の影響
相続放棄した場合
相続放棄した人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。子ども全員が相続放棄した場合、次の順位である親が相続人となります。
ただし、代襲相続との違いに注意が必要です。相続放棄は代襲相続を引き起こしません。子どもが相続を放棄しても、その子ども(孫)が代わりに相続するわけではありません。
相続欠格・廃除の場合
被相続人を殺害しようとした、遺言書を偽造したなどの重大な行為があった場合、相続権を失う「相続欠格」があります。また、被相続人が虐待などを理由に家庭裁判所に申し立てることで相続権を剥奪する「廃除」もあります。
これらの場合は、欠格・廃除となった子どもの子ども(孫)が代襲相続することになります。
遺産分割協議と法定相続分の関係
法定相続分は、あくまで**「遺言書がない場合の目安」**です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議には、相続人全員の参加と合意が必要です。一人でも欠けると協議は成立しません。また、合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印することが一般的です。
一方、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、子どもや配偶者などには「遺留分」という最低限の相続分が法律で保障されており、遺言書がこれを侵害している場合は遺留分侵害額請求ができます。
詳しくは相続トラブルを防ぐ生前対策でも解説しています。
相続割合を知ることで何が変わる?
相続割合を事前に把握しておくことには、いくつかのメリットがあります。
- 相続税の試算ができる:法定相続人の人数がわかれば、相続税の基礎控除の計算ができる
- 遺産分割協議の準備ができる:誰と話し合いが必要かを把握し、事前にコミュニケーションが取れる
- 遺言書の内容を考えやすくなる:法定相続分を踏まえた上で、自分の希望を反映した分配を検討できる
- 相続トラブルの予防につながる:正しい知識があると感情的な誤解を防ぎやすい
「うちの場合は誰が相続人になるのか」を早めに整理しておくことが、将来の備えにつながります。
そなえで家族への伝え方を整理しよう
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- 財産・負債の一覧を整理して、相続に必要な情報をまとめておける
- 相続についての希望や想いを記録して家族と共有できる
- もしもの時に、指定した家族へ大切な情報を届ける
法定相続人の範囲と割合を理解したうえで、相続の準備チェックリストと合わせて活用すれば、必要な備えを漏れなく進めることができます。
まとめ
法定相続人は、配偶者(常に相続権あり)と、子ども→親→兄弟姉妹の順位によって決まります。相続割合は家族の状況によって異なり、遺産分割協議や遺言書によって変更することも可能です。
代襲相続・相続放棄・遺留分など、知っておくべき制度もありますが、まずは「自分の家族の場合は誰が相続人になるか」を確認することから始めましょう。正しい知識が、家族の将来を守る第一歩になります。