家族が亡くなった後、遺族はさまざまな手続きを行う必要があります。期限があるものも多く、悲しみの中で対応するのは大変です。このチェックリストを活用して、一つずつ確実に進めましょう。
亡くなった直後(当日〜7日以内)
死亡届の提出
- 期限:死亡を知った日から7日以内
- 届出先:故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場
- 必要書類:死亡診断書(または死体検案書)、届出人の印鑑
- 注意点:死亡届と同時に「火葬許可申請書」も提出します
年金受給停止の届出
- 期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
- 届出先:年金事務所または市区町村役場
- 必要書類:年金証書、死亡診断書のコピー、届出人の本人確認書類
健康保険の届出
- 期限:14日以内(国民健康保険の場合)
- 届出先:市区町村役場(国保)、勤務先(社保)
- 必要書類:保険証、死亡診断書のコピー
世帯主変更届(該当する場合)
- 期限:14日以内
- 届出先:市区町村役場
- 必要書類:届出人の本人確認書類、印鑑
葬儀後〜1ヶ月以内
金融機関への届出
- 故人の口座がある銀行・証券会社に連絡
- 口座が凍結されるため、事前に当面の生活費を確保しておく
- 必要書類は金融機関により異なる(戸籍謄本、遺言書など)
生命保険の請求
- 期限:一般的に3年以内(保険会社により異なる)
- 保険証券を確認し、保険会社に連絡
- 必要書類:死亡診断書、保険証券、受取人の本人確認書類
公共料金・サブスクリプションの名義変更・解約
- 電気、ガス、水道の名義変更
- 携帯電話の解約
- インターネット回線の解約・名義変更
- 各種サブスクリプションの解約
クレジットカードの解約
- カード会社に連絡して解約手続き
- 未払い分は相続人に請求される場合がある
3ヶ月以内
相続放棄の検討・手続き
- 期限:相続の開始を知った日から3ヶ月以内
- 負債が資産を上回る場合は相続放棄を検討
- 届出先:家庭裁判所
- 専門家(弁護士)への相談を推奨
遺言書の確認・検認
- 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要
- 法務局保管制度利用の場合は検認不要
- 公正証書遺言の場合は検認不要
4ヶ月以内
準確定申告
- 期限:死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 故人の所得税の確定申告
- 届出先:故人の住所地の税務署
- 必要書類:確定申告書、源泉徴収票など
10ヶ月以内
相続税の申告・納付
- 期限:死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要
- 届出先:故人の住所地の税務署
- 税理士への依頼を推奨
遺産分割協議
- 遺言書がない場合、相続人全員で話し合い
- 遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印
- 不動産の名義変更(相続登記)の前提として必要
その他(期限に余裕があるもの)
不動産の名義変更(相続登記)
- 期限:2024年4月から義務化(取得を知ってから3年以内)
- 届出先:法務局
- 必要書類:遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票など
自動車の名義変更
- 届出先:運輸支局
- 必要書類:車検証、遺産分割協議書、戸籍謄本など
パスポートの返納
- 届出先:都道府県のパスポートセンター
手続きを進めるコツ
- 戸籍謄本を多めに取得:多くの手続きで必要になるため、5〜10通まとめて取得しておく
- 専門家に相談:複雑な手続きは弁護士、司法書士、税理士に相談する
- 期限の近いものから優先:カレンダーに期限を書き込んで管理する
- 記録を残す:どの手続きをいつ行ったかメモしておく