家族が亡くなった場合、年金に関してはいくつかの重要な手続きがあります。受給停止届の提出は期限が短く、遺族年金の請求は受給要件が複雑です。このチェックリストで一つずつ確認しながら進めましょう。
年金の手続きは死亡後の手続き全体の中でも優先度が高い項目です。全体の流れを把握してから個別の手続きに取り掛かると、書類の重複取得を防げます。
死亡後の手続きにおける年金手続きの位置づけ
年金の手続きは、死亡届の提出後すぐに着手すべき手続きの一つです。以下のタイムラインで全体像を把握しておきましょう。
| 期限 | 手続き | 届出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止届 | 年金事務所 |
| 14日以内 | 国民年金の受給停止届 | 市区町村窓口 |
| 14日以内 | 世帯主変更届・健康保険証返却 | 市区町村役場 |
| すみやかに | 未支給年金の請求 | 年金事務所 / 市区町村窓口 |
| すみやかに | 遺族年金の申請 | 年金事務所 / 市区町村窓口 |
| 2年以内 | 死亡一時金の請求 | 市区町村窓口 / 年金事務所 |
| 5年以内 | 寡婦年金の請求 | 市区町村窓口 / 年金事務所 |
死亡後の手続き完全ガイドでは、年金以外の手続き(銀行口座・保険・公共料金など)も含めた全体像を解説しています。世帯主変更届・名義変更の手順もあわせてご確認ください。
年金受給停止の届出
届出の基本情報
| 項目 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 届出期限 | 死亡日から14日以内 | 死亡日から10日以内 |
| 届出先 | 市区町村の国民年金窓口 | 年金事務所または年金相談センター |
| 届出人 | 遺族など | 遺族など |
| 届出書式 | 年金受給権者死亡届(報告書) | 年金受給権者死亡届(報告書) |
故人がどの年金を受給していたかわからない場合は、年金振込通知書や通帳の振込記録で確認できます。詳しくは年金の死亡手続きガイドをご確認ください。
必要書類を準備する
- 年金受給権者死亡届(報告書)を記入する(日本年金機構のウェブサイトからダウンロードも可能)
- 故人の年金証書を用意する(見つからない場合は不要)
- 死亡診断書のコピーまたは死亡の事実を証明できる書類を用意する
- 届出人の本人確認書類を用意する
届出時の注意点
- マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、届出を省略できるケースがあるが、確実を期すなら届出する方がよい
- 届出が遅れて年金が振り込まれた場合は「過払い」となり返還が必要
- 年金証書が見つからない場合でも届出は可能(基礎年金番号で対応できる)
- ねんきん定期便・年金振込通知書・年金手帳に基礎年金番号が記載されている
- 番号もわからない場合は、マイナンバーや戸籍情報で年金事務所に照会を依頼できる
- 実務上は、受給停止届と未支給年金請求書を同時に提出するのが一般的
未支給年金の請求
未支給年金とは
年金は後払い制のため、故人が亡くなる月の分まで受給権があります。最後に振り込まれた月の翌月から死亡月までの年金が「未支給年金」として遺族に支払われます。詳しい仕組みは未支給年金の請求方法ガイドで解説しています。
死亡月と未支給年金の関係
年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に前2か月分が振り込まれます。死亡のタイミングにより、以下のように未支給が発生します。
| 死亡月 | 最後の振込内容 | 未支給となる月 | 未支給月数 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 2月15日に12月・1月分を受領済 | 2月・3月分 | 2か月分 |
| 4月 | 4月15日に2月・3月分を受領済 | 4月分 | 1か月分 |
| 5月 | 4月15日に2月・3月分を受領済 | 4月・5月分 | 2か月分 |
死亡した月分は日割りではなく満額が対象になります。
請求できる人(優先順位)
故人と生計を同じくしていた遺族が、以下の優先順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
「生計を同じくしていた」とは、同居のほか、別居でも仕送りや経済的支援関係があった場合を含みます。施設入所中でも、入所前に同居していた場合や経済的支援があれば認められます。
未支給年金の請求フロー
以下の手順で請求を進めましょう。
- ステップ1 届出先を確認する(国民年金のみ → 市区町村窓口 / 厚生年金を含む → 年金事務所)
- ステップ2 年金事務所に電話予約する(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)
- ステップ3 以下の必要書類を準備する
- ステップ4 窓口で受給停止届と同時に未支給年金請求書を提出する
- ステップ5 支給決定通知書の到着を待つ(提出から2〜4か月後)
- ステップ6 指定口座への振込金額を確認する
必要書類を準備する
- 未支給年金・保険給付請求書を記入する(受給権者死亡届と一体の様式)
- 故人の年金証書を用意する(見つからない場合は不要)
- 故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本を用意する
- 故人の住民票除票を用意する(マイナンバー記載のもの)
- 請求者の世帯全員の住民票を用意する(マイナンバー記載のもの)
- 請求者名義の預金通帳のコピーを用意する(振込先)
- 死亡診断書のコピーを用意する
- 生計同一についての申立書を用意する(別居の場合のみ)
- 届出先:年金事務所または市区町村窓口
- 期限:受給権者の死亡日の翌日から5年以内
生計同一の証明が難しい場合
別居していた場合は「生計同一についての申立書」に第三者の証明が必要です。以下の資料が役に立ちます。
- 仕送りの振込記録(通帳のコピー)
- 公共料金の支払い記録
- 介護・看護の記録(介護施設の入所証明など)
- 民生委員や近隣住民の証明書
未支給年金の税金について
未支給年金は相続税の対象ではなく、受け取った人の一時所得として所得税の対象になります。ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、未支給年金のみで課税されるケースは多くありません。他の一時所得(生命保険の一時金など)がある場合は合計で判断する必要があります。
遺族基礎年金の申請
受給要件を確認する
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、一定の遺族に支給されます。遺族年金の詳しい解説もあわせてご確認ください。
- 故人が以下のいずれかに該当するか確認する
- 国民年金の被保険者だった
- 被保険者であった60歳以上65歳未満の方(日本国内在住)
- 老齢基礎年金の受給権者だった
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた
- 故人の保険料納付要件を確認する(加入期間の3分の2以上の納付、または直近1年間に未納がない)
受給できる人
- 子のある配偶者、または子(18歳到達年度末まで、または障害等級1・2級の20歳未満の子)
- 子のいない配偶者は遺族基礎年金を受給できない(遺族厚生年金との大きな違い)
受給額の目安
| 受給者 | 年間受給額(2026年度) |
|---|---|
| 子のある配偶者(子1人) | 約105万円 |
| 子のある配偶者(子2人) | 約128万5,000円 |
| 子のある配偶者(子3人) | 約136万3,000円 |
※金額は年度により改定されます。正確な金額は年金事務所でご確認ください。
必要書類を準備する
- 遺族基礎年金裁定請求書を記入する
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書を用意する
- 戸籍謄本(故人と請求者の関係がわかるもの)を用意する
- 故人の住民票の除票を用意する
- 請求者の世帯全員の住民票を用意する
- 請求者の所得証明書(課税証明書・非課税証明書)を用意する
- 死亡診断書のコピーを用意する
- 請求者の預金通帳のコピーを用意する
- 子の在学証明書を用意する(高校生以上の場合)
- 届出先:市区町村役場の国民年金窓口
遺族厚生年金の申請
受給要件を確認する
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されます。遺族基礎年金より受給対象が広く、子のいない配偶者も受給可能です。
- 故人が以下のいずれかに該当するか確認する
- 厚生年金の被保険者だった
- 被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した
- 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者だった
- 老齢厚生年金の受給権者、または受給資格を満たしていた
受給できる人(優先順位)
| 順位 | 受給者 | 年齢要件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妻 | 年齢制限なし | 30歳未満・子なしは5年間のみ有期給付 |
| 1 | 夫 | 55歳以上(支給は60歳から) | 遺族基礎年金を受給中なら60歳前も可 |
| 1 | 子 | 18歳年度末まで(障害1・2級は20歳未満) | — |
| 2 | 父母 | 55歳以上(支給は60歳から) | — |
| 3 | 孫 | 18歳年度末まで(障害1・2級は20歳未満) | — |
| 4 | 祖父母 | 55歳以上(支給は60歳から) | — |
※故人によって生計を維持されていたことが要件(年収850万円未満の目安)
必要書類を準備する
- 遺族厚生年金裁定請求書を記入する
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書を用意する
- 戸籍謄本を用意する
- 故人の住民票の除票を用意する
- 請求者の世帯全員の住民票を用意する
- 請求者の所得証明書(課税証明書・非課税証明書)を用意する
- 死亡診断書のコピーを用意する
- 請求者の預金通帳のコピーを用意する
- 届出先:最寄りの年金事務所
遺族年金の種類を判断するフローチャート
故人の年金加入状況に応じて、請求できる遺族年金が異なります。以下のフローで確認しましょう。
- 故人は厚生年金に加入していた(会社員・公務員)か確認する
- はい → 遺族厚生年金の対象。さらに子のある配偶者・子がいれば遺族基礎年金も併給可能
- いいえ → 次の確認へ
- 故人は国民年金の第1号被保険者だった(自営業者等)か確認する
- はい → 子のある配偶者・子がいれば遺族基礎年金の対象
- 子がいない場合 → 寡婦年金または死亡一時金の対象になる可能性あり(後述)
- 故人の加入状況が不明な場合
- 年金事務所に基礎年金番号またはマイナンバーで照会を依頼する
寡婦年金・死亡一時金
遺族基礎年金を受給できない場合でも、以下の制度で給付を受けられる可能性があります。詳しくは死亡一時金・寡婦年金の解説をご確認ください。
寡婦年金と死亡一時金の比較
| 項目 | 寡婦年金 | 死亡一時金 |
|---|---|---|
| 対象 | 第1号被保険者として10年以上納付した夫が亡くなった場合の妻 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納付し年金を受けずに亡くなった場合 |
| 受給者 | 婚姻期間10年以上・65歳未満の妻 | 生計を同じくしていた遺族(優先順位あり) |
| 支給額 | 夫の老齢基礎年金の4分の3 | 12万〜32万円(納付期間に応じて) |
| 支給期間 | 60歳から65歳まで | 一時金(1回) |
| 請求期限 | 死亡日の翌日から5年以内 | 死亡日の翌日から2年以内 |
| 併給 | 遺族基礎年金と同時には受給不可 | 遺族基礎年金の受給権者がいる場合は支給なし |
- 遺族基礎年金を受給できない場合、寡婦年金の要件に該当するか確認する
- 寡婦年金に該当しない場合、死亡一時金の要件を確認する
- 寡婦年金と死亡一時金は選択制(どちらか一方のみ)。金額を比較して有利な方を選ぶ
- 該当する場合は年金事務所または市区町村窓口に相談する
企業年金・個人年金の手続き
公的年金以外にも、故人が加入していた年金制度がないか確認しましょう。公的年金の手続きだけで安心してしまい、企業年金の請求を忘れるケースも少なくありません。
企業年金・個人年金の種類と届出先
| 年金の種類 | 届出先 | 遺族への給付 |
|---|---|---|
| 確定給付企業年金(DB) | 故人の元勤務先または企業年金基金 | 遺族一時金または遺族年金 |
| 企業型確定拠出年金(DC) | 記録関連運営管理機関 | 死亡一時金(遺族へ) |
| iDeCo(個人型DC) | 運営管理機関(証券会社・銀行など) | 死亡一時金(遺族へ) |
| 個人年金保険 | 加入していた保険会社 | 契約内容に応じて死亡保険金等 |
| 共済年金(旧制度) | 各共済組合 | 遺族共済年金 |
- 故人の勤務先・元勤務先に企業年金の有無を確認する
- iDeCoや個人年金保険の加入有無を確認する(通帳の引き落とし記録、郵便物、メールで確認)
- 該当する場合はそれぞれの届出先に連絡し手続きを進める
- 確定拠出年金(DC・iDeCo)は請求しないと受け取れないため注意する
書類準備の効率化ポイント
年金手続きで必要な書類の多くは、銀行口座の相続手続きや相続手続き全般でも使います。まとめて準備すると効率的です。
共通して使う書類と取得のコツ
| 書類 | 年金手続き | 銀行手続き | 相続手続き | 取得先 |
|---|---|---|---|---|
| 戸籍謄本(故人の出生〜死亡) | ○ | ○ | ○ | 市区町村窓口 |
| 住民票除票 | ○ | — | ○ | 市区町村窓口 |
| 印鑑証明書 | — | ○ | ○ | 市区町村窓口 |
| 死亡診断書コピー | ○ | — | ○ | 医療機関 |
| 所得証明書 | ○(遺族年金) | — | — | 市区町村窓口 |
- 戸籍謄本は複数通取得しておくと、年金・銀行・相続の手続きを並行して進められる
- 法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍の束の代わりに1枚の証明書で済む手続きもある
- 印鑑証明書は有効期限(3〜6か月)があるため、必要な時期を逆算して取得する
- 死亡診断書は多めにコピーしておく(原本は死亡届に添付して提出するため手元に残らない)
手続きをスムーズに進めるコツ
- 年金事務所に事前相談:故人の基礎年金番号がわかれば、窓口で受給できる年金の種類と必要書類を教えてもらえる
- 「年金ダイヤル」を活用:0570-05-1165 に電話すれば一般的な相談ができる。予約も可能
- 書類はまとめて準備:戸籍謄本や住民票は他の手続きでも必要なので多めに取得しておく
- 受給停止届と未支給年金請求を同時に:一度の窓口訪問でまとめて対応できるため、両方の書類を一緒に準備する
- 請求時効に注意:遺族年金・未支給年金の請求は5年以内、死亡一時金は2年以内。早めの手続きが受給開始を早める
- 過払い年金の返還に備える:届出の遅れで振り込まれた過払い分は返還が必要。故人の口座が凍結済みなら年金機構に戻されるため返還手続き不要の場合もある
- 企業年金の確認を忘れない:公的年金の手続きに集中するあまり、企業年金・iDeCo・個人年金保険の手続きを見落としがち
生前にできる備え
年金の手続きは期限が短く、遺族にとって負担の大きい手続きの一つです。以下の情報を事前にまとめておくと、遺族の負担を大幅に軽減できます。
- 基礎年金番号を記録しておく(年金証書・年金手帳に記載)
- 年金証書の保管場所を家族に伝えておく
- 受給している年金の種類(国民年金・厚生年金・企業年金等)をメモしておく
- 企業年金・iDeCo・個人年金保険の加入先と連絡先を一覧にしておく
- 最寄りの年金事務所の所在地と電話番号を確認しておく
- エンディングノートに年金情報を記録しておく
これらの情報をそなえに記録しておけば、もしもの時に家族がすぐにアクセスできます。「年金証書がどこにあるかわからない」「どの年金を受給していたかわからない」という遺族の困りごとは、生前の一手間で防ぐことができます。