家族が亡くなった場合、年金に関してはいくつかの重要な手続きがあります。受給停止届の提出は期限が短く、遺族年金の請求は受給要件が複雑です。このチェックリストで一つずつ確認しながら進めましょう。
年金受給停止の届出
届出の基本情報
- 期限:厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は14日以内
- 届出先:最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
- 届出人:遺族など
必要書類を準備する
- 年金受給権者死亡届(報告書)を記入する
- 故人の年金証書を用意する
- 死亡診断書のコピーまたは死亡の事実を証明できる書類を用意する
- 届出人の本人確認書類を用意する
届出時の注意点
- マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、届出を省略できるケースがある
- 届出が遅れて年金が振り込まれた場合は「過払い」となり返還が必要
- 年金証書が見つからない場合でも届出は可能(その旨を窓口で伝える)
未支給年金の請求
未支給年金とは
年金は後払い制のため、故人が亡くなる月の分まで受給権があります。最後に振り込まれた月の翌月から死亡月までの年金が「未支給年金」として遺族に支払われます。
請求できる人(優先順位)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
※故人と生計を同じくしていたことが要件
必要書類を準備する
- 未支給年金請求書を記入する
- 故人の年金証書を用意する
- 故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本を用意する
- 故人と生計を同じくしていたことを証明する書類を用意する(住民票の写し等)
- 請求者の預金通帳のコピーを用意する(振込先)
- 死亡診断書のコピーを用意する
- 届出先:最寄りの年金事務所
- 期限:受給権者の死亡日の翌日から5年以内
遺族基礎年金の申請
受給要件を確認する
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、一定の遺族に支給されます。
- 故人が以下のいずれかに該当するか確認する
- 国民年金の被保険者だった
- 被保険者であった60歳以上65歳未満の方(日本国内在住)
- 老齢基礎年金の受給権者だった
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた
- 故人の保険料納付要件を確認する(加入期間の3分の2以上の納付、または直近1年間に未納がない)
受給できる人
- 子のある配偶者、または子(18歳到達年度末まで、または障害等級1・2級の20歳未満の子)
必要書類を準備する
- 遺族基礎年金裁定請求書を記入する
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書を用意する
- 戸籍謄本(故人と請求者の関係がわかるもの)を用意する
- 故人の住民票の除票を用意する
- 請求者の世帯全員の住民票を用意する
- 請求者の所得証明書を用意する
- 死亡診断書のコピーを用意する
- 請求者の預金通帳のコピーを用意する
- 届出先:市区町村役場の国民年金窓口
遺族厚生年金の申請
受給要件を確認する
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されます。
- 故人が以下のいずれかに該当するか確認する
- 厚生年金の被保険者だった
- 被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した
- 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者だった
- 老齢厚生年金の受給権者、または受給資格を満たしていた
受給できる人(優先順位)
- 配偶者・子(妻は年齢制限なし、夫は55歳以上)
- 父母(55歳以上)
- 孫
- 祖父母(55歳以上)
※故人によって生計を維持されていたことが要件
必要書類を準備する
- 遺族厚生年金裁定請求書を記入する
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書を用意する
- 戸籍謄本を用意する
- 故人の住民票の除票を用意する
- 請求者の世帯全員の住民票を用意する
- 請求者の所得証明書を用意する
- 死亡診断書のコピーを用意する
- 請求者の預金通帳のコピーを用意する
- 届出先:最寄りの年金事務所
寡婦年金・死亡一時金
寡婦年金
- 対象:国民年金の第1号被保険者として10年以上納付した夫が亡くなった場合の妻(婚姻期間10年以上、65歳未満)
- 支給額:夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3
- 支給期間:60歳から65歳まで
- 該当する場合は年金事務所に相談する
死亡一時金
- 対象:国民年金の保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに亡くなった場合
- 受給者:生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
- 支給額:12万円〜32万円(納付期間に応じて異なる)
- 期限:死亡日の翌日から2年以内
- 該当する場合は市区町村役場または年金事務所に請求する
手続きをスムーズに進めるコツ
- 年金事務所に事前相談:故人の年金番号がわかれば、窓口で受給できる年金の種類と必要書類を教えてもらえる
- 「年金ダイヤル」を活用:0570-05-1165 に電話すれば一般的な相談ができる
- 書類はまとめて準備:戸籍謄本や住民票は他の手続きでも必要なので多めに取得しておく
- 請求時効に注意:遺族年金の請求は5年以内。早めに手続きすることで、受給開始も早まる