「もし意識がなくなったとき、延命治療を受けたいか受けたくないか」——これは誰もが一度は考えておきたい問いです。
しかし、いざその状況になったとき、本人が意思を伝えられなくなってしまうことが少なくありません。そうなると、判断を迫られるのは家族です。医師から「どうしますか?」と問われた家族は、本人の意思もわからないまま重大な決断をしなければなりません。
**リビングウィル(Living Will)**とは、自分が意思決定できなくなった場合に備えて、延命治療や終末期ケアについての希望を書き残した文書のことです。この記事では、リビングウィルの書き方をテンプレートとともに解説し、より法的な証明力を持つ「尊厳死宣言公正証書」との違いについても比較します。
リビングウィルとは何か
リビングウィル(Living Will)とは、自分が意思決定できなくなった場合に備えて、医療や終末期ケアについての希望を書き残した文書のことです。「生前意思表示書」や「事前指示書」と呼ばれることもあります。
特定の書式や法律的な要件があるわけではなく、自分でノートに書いたものでも、専用の用紙に記入したものでも構いません。大切なのは、自分の意思が文字として残っていることです。
リビングウィルで意思表示できる主な内容
- 心肺蘇生(CPR)の実施の有無
- 人工呼吸器の装着の有無
- 胃ろう・経鼻チューブなどの人工栄養の有無
- 透析治療の継続・中止
- 苦痛緩和(ホスピス・緩和ケア)の希望
- 最期を過ごしたい場所(自宅・病院・施設)
- 臓器提供・献体の意思
遺言書やエンディングノートとの違い
| 文書の種類 | 内容 | 法的効力 | 作成方法 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 財産の分配、後見人の指定など | あり | 自筆 or 公正証書 |
| エンディングノート | 生活全般の希望・情報 | なし | 自由形式 |
| リビングウィル | 医療・延命治療の希望 | なし(尊重される) | 自由形式 |
| 尊厳死宣言公正証書 | 延命治療拒否の宣言 | なし(証明力が高い) | 公証役場で作成 |
リビングウィルには現時点で日本法上の法的効力はありませんが、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では本人の意思表示を最大限尊重するよう示されており、医療現場での実質的な影響は大きいとされています。
遺言書との違いや位置づけについては、エンディングノートと遺言書の違いも参考にしてください。
なぜリビングウィルが必要なのか
家族の「決断の重荷」を減らすため
意識を失った状態や終末期の状態で延命治療をどうするかを決めるのは、家族にとって非常に重い負担です。「これで良かったのだろうか」という迷いは、その後の長い時間をかけて家族の心に残ることがあります。
本人の意思が書き残されていれば、家族は「本人の希望に従った」と自分を納得させられます。リビングウィルは、自分のためであると同時に、大切な家族への思いやりでもあるのです。
医療機関との意思疎通のため
病院では、終末期の患者について本人・家族・医療者が話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」が推奨されています。リビングウィルがあれば、この話し合いをよりスムーズに進められます。
特に急性期の医療現場では、時間的な余裕がないまま決断を迫られることがあります。事前に文書として意思が示されていれば、医療者も判断の根拠にしやすくなるのです。
認知症・高齢化社会の現実
認知症が進行すると、本人が自分の医療について判断できなくなります。初期段階であれば意思能力があるとみなされる場合がありますが、中等度以上に進行すると困難になることが一般的です。
認知症の備えについてはあわせて確認しておくと、より万全な準備ができます。
リビングウィルに書く内容——チェックリスト形式で考える
リビングウィルに書く内容は、大きく「延命治療の希望」と「最期の過ごし方の希望」に分けられます。
延命治療についての意思表示
以下の項目について、自分の考えを整理しておきましょう。
心肺停止した場合
- 心肺蘇生(胸骨圧迫・AEDなど)を希望する / 希望しない
- 回復の見込みがない場合でも同様に希望する / 回復見込みがある場合のみ希望する
自発呼吸ができなくなった場合
- 人工呼吸器の装着を希望する / 希望しない
- 装着した場合の中止条件(例:「回復見込みがないと判断された場合は中止してほしい」)
食事をとれなくなった場合
- 胃ろうや経鼻チューブによる人工栄養を希望する / 希望しない
- 点滴による水分補給のみを希望する
腎不全になった場合
- 透析治療を希望する / 希望しない
終末期ケアについての希望
緩和ケアの希望
- 苦痛を和らげることを最優先にしてほしい
- 意識が低下しても、苦痛緩和を優先してほしい
最期を過ごしたい場所
- 自宅 / 病院 / ホスピス(緩和ケア施設) / どこでも構わない
臓器提供・献体
- 臓器提供を希望する(提供したい臓器を具体的に)
- 臓器提供を希望しない
- 献体を希望する / 希望しない
リビングウィルの書き方——テンプレートと記入例
基本的な記入項目
リビングウィルには決まった書式はありませんが、以下の項目を含めておくとより伝わりやすくなります。
- 氏名・生年月日・作成日
- この文書の目的(例:「判断能力を失った際の医療について、事前に意思を示すために作成しました」)
- 延命治療に関する希望(上記チェックリスト参照)
- 緩和ケア・療養場所の希望
- 臓器提供の意思
- 代理意思決定者の指定(家族など、代わりに判断してほしい人)
- 署名・押印
記入例(シンプル版)
リビングウィル(事前意思表示書)
氏名:山田 花子 生年月日:1955年4月10日 作成日:2026年8月6日
私は、自分で意思決定できなくなった場合に備えて、医療について以下の希望を表明します。
【延命治療について】
回復の見込みのない末期状態と医師に判断された場合、心肺蘇生、人工呼吸器の装着、
胃ろうなどの延命治療は希望しません。苦痛を和らげることを最優先にしてください。
【療養場所について】
できる限り自宅で過ごしたいと思っています。
自宅での療養が困難になった場合は、ホスピス・緩和ケア施設を希望します。
【臓器提供について】
臓器提供については、家族の判断に委ねます。
【代理意思決定者】
私の意思を代わりに伝えてほしい人:山田 太郎(夫) 連絡先:090-XXXX-XXXX
この意思表示は、いつでも撤回・変更できます。
署名:山田 花子 日付:2026年8月6日
書き方のポイント
- 具体的に書く:「延命治療を希望しない」だけでなく、どのような状況でどの処置を希望しないかを明記する
- 代理意思決定者を指定する:自分の意思を伝えてくれる信頼できる人を指定しておく
- 定期的に見直す:体の状態や考えが変わることがある。年に一度は見直すのが望ましい
- 日付を記入する:最新の意思表示が有効であることを示すために作成日は必ず記入する
リビングウィルの無料テンプレート書式
リビングウィルを初めて作成する方のために、すぐに使えるテンプレート書式を紹介します。以下の構成を参考に、A4用紙1〜2枚程度にまとめましょう。
テンプレート構成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リビングウィル(事前意思表示書)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 基本情報
氏名:
生年月日: 年 月 日
住所:
作成日: 年 月 日
■ 本書の目的
私は、将来、傷病等により判断能力を失った場合に備え、
医療に関する私の意思を以下に表明します。
■ 延命治療に関する希望(該当するものに○)
回復の見込みがない末期状態と判断された場合:
□ 心肺蘇生を希望する / □ 希望しない
□ 人工呼吸器の装着を希望する / □ 希望しない
□ 人工栄養(胃ろう等)を希望する / □ 希望しない
□ 人工透析を希望する / □ 希望しない
□ 輸血を希望する / □ 希望しない
■ 緩和ケア・療養場所の希望
□ 苦痛緩和を最優先にしてほしい
□ 自宅での療養を希望する
□ ホスピス・緩和ケア施設を希望する
□ 病院での治療継続を希望する
■ 臓器提供・献体
□ 臓器提供を希望する(臓器: )
□ 臓器提供を希望しない
□ 献体を希望する / □ 希望しない
■ 代理意思決定者
氏名: 続柄:
連絡先:
■ その他の希望(自由記述)
■ 署名
本書は、私の自由意思に基づき作成したものであり、
いつでも撤回・変更できることを理解しています。
署名: 日付: 年 月 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
テンプレート利用のヒント
- 上記の書式を手書きで写す、またはパソコンで作成して印刷し、署名だけは自筆で記入するのがおすすめです
- 証人は法的には不要ですが、信頼できる人(家族以外)に署名してもらうと説得力が増します
- 複数部作成し、家族・かかりつけ医・自分の手元にそれぞれ保管しましょう
テンプレートの入手先としては、日本尊厳死協会が会員向けに「リビング・ウイル」の書式を提供しているほか、一部の自治体やNPOが無料でダウンロードできる書式を公開しています。
尊厳死宣言公正証書との比較——どちらを選ぶべきか
リビングウィルと似た文書に「尊厳死宣言公正証書」があります。どちらも延命治療に対する意思を示すものですが、作成方法と証明力に違いがあります。
尊厳死宣言公正証書とは
尊厳死宣言公正証書とは、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される「延命治療を拒否する」旨の宣言書のことです。公証人が本人の意思能力と自発的な意思を確認したうえで作成するため、リビングウィルよりも高い証明力を持つとされています。
リビングウィルと尊厳死宣言公正証書の比較
| 比較項目 | リビングウィル | 尊厳死宣言公正証書 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自筆・パソコン等で自由に作成 | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | 無料 | 約1.5〜3万円(公証人手数料) |
| 法的効力 | なし | なし(ただし証明力が高い) |
| 本人確認 | なし(自己申告) | 公証人が身分証で確認 |
| 意思確認 | なし | 公証人が面談で確認 |
| 証人 | 不要(任意) | 証人2名が必要 |
| 保管 | 自己管理 | 原本は公証役場に保管 |
| 医療現場での扱い | 参考にされる | より重視される傾向 |
| 撤回・変更 | いつでも自由に可能 | いつでも可能(新たに作成) |
どちらを選ぶべきか——判断の目安
リビングウィルが適している方
- まずは手軽に意思を書き残したい方
- 費用をかけずに始めたい方
- 定期的に内容を見直したい方
- エンディングノートの一部として記録したい方
尊厳死宣言公正証書が適している方
- より確実に医療現場で意思を尊重してほしい方
- 家族間で意見が分かれる可能性がある方
- 公的な文書として証拠を残しておきたい方
- 判断能力があるうちに「確かに本人が望んだ」という証明を持ちたい方
多くの方には、まずリビングウィルを作成し、内容が固まったら公正証書化を検討するという段階的な進め方をおすすめします。リビングウィルで考えを整理してから公証役場に出向けば、スムーズに作成できます。
尊厳死宣言公正証書の作成手順
- 内容を整理する:リビングウィルのテンプレートを参考に、希望内容を固める
- 公証役場に予約する:最寄りの公証役場に電話で相談し、日程を決める
- 必要書類を準備する:本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)、印鑑証明書
- 証人2名を手配する:成年者で利害関係のない方(公証役場で紹介してもらうことも可能)
- 公証役場で作成:公証人が内容を読み上げ、本人・証人が署名・押印
- 原本は公証役場で保管:謄本を自分と家族が受け取る
費用の内訳としては、公証人手数料が1万1,000円、謄本代が数千円、証人手配を依頼する場合は1人あたり5,000〜1万円程度が一般的です。
リビングウィルの保管と共有
家族への共有
リビングウィルは、必ず家族に存在と内容を伝えておくことが大切です。家族に伝えておくべきことの一つとして、文書があっても、誰も知らなければ活用できません。
家族への伝え方については、エンディングノートを家族にどう共有するかも参考になります。自然なタイミングで切り出すコツを知っておくと安心です。
保管場所の工夫
リビングウィルは、必要な時にすぐ取り出せる場所に保管しましょう。
- 自宅の見つけやすい場所に保管し、家族に場所を知らせる
- かかりつけ医に渡す、または診療記録に添付してもらう
- お薬手帳やポーチに折りたたんで入れておく(緊急時に備えて)
- デジタルで保存し、家族と共有する(クラウドストレージやデジタルエンディングノート)
- 尊厳死宣言公正証書の場合は原本が公証役場に保管されるため、謄本の保管場所を家族に伝える
エンディングノートとの組み合わせ
リビングウィルの内容は、エンディングノートの医療・介護の希望の欄にまとめて記入することもできます。エンディングノートに「医療の詳細な意思表示(リビングウィル)は別紙に記載」と書き添えておくと、必要な情報が整理されて伝わりやすくなります。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)との関係
近年、医療現場で「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」という概念が広まっています。愛称「人生会議」とも呼ばれ、厚生労働省も普及に取り組んでいます。
| リビングウィル | ACP(人生会議) | |
|---|---|---|
| 形式 | 文書(一人で作成可能) | 対話(本人・家族・医療者で話し合う) |
| 主な内容 | 延命治療の希望 | 医療全般・生き方・価値観の共有 |
| 変更 | いつでも可能 | 継続的に見直すプロセス |
| 法的効力 | なし | なし |
| 位置づけ | ACPの「成果物」の一つ | 包括的な話し合いのプロセス |
リビングウィルはACPの中で生まれる成果物の一つと位置づけられます。まずリビングウィルを作成し、それを家族やかかりつけ医との話し合いのきっかけにするという使い方が理想的です。
そなえで医療の希望を家族に届ける
「そなえ」では、延命治療に関する希望をデジタルエンディングノートに記録し、大切なご家族と共有できます。
- 医療・介護の希望を項目ごとに整理して記録
- 信頼できるご家族を招待して情報を共有
- スマホからいつでも内容を更新可能
- リビングウィルを作成するきっかけとしても活用できる
紙のリビングウィルと、デジタルでの記録・共有を組み合わせれば、いざという時に確実に意思が届く状態を作れます。
まとめ
リビングウィルは、自分の延命治療に関する意思を家族と医療者に事前に伝えておくための文書です。法的な効力はなくても、医療現場での判断に実質的な影響を与えます。
- まずはテンプレートを使って書いてみる——完璧を目指さず、今の気持ちをそのまま書き残す
- より確実にしたい場合は尊厳死宣言公正証書を検討する——費用は3万円前後で、公証人が本人確認と意思確認を行ってくれる
- 家族にその存在と保管場所を伝える——文書があっても知られていなければ意味がない
- 年に一度は見直す——体調や考えの変化に合わせて更新する
「まだ元気だから大丈夫」と思っていると、いざという時に間に合わないことがあります。今の自分の意思をしっかり書き残すことが、未来の家族への最大の思いやりになります。